○野辺地町町営住宅条例施行規則

平成九年十月三日

規則第十八号

野辺地町公営住宅管理条例施行規則(昭和六十一年野辺地町規則第十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町町営住宅条例(平成九年野辺地町条例第十六号。以下「条例」という。)第五十五条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七規則一六・一部改正)

第二条 条例第三条第二項に規定する規則で定める町営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(町営住宅の整備基準に係る規則で定める措置)

第三条 温熱環境に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住宅の項第二号の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づく評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号。以下「評価方法基準」という。)第五の五の五―一(三)の等級四の基準を満たすこととなる措置とする。

2 音環境に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住宅の項第三号の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第五の八の八―一(三)イの等級二の基準又は評価方法基準第五の八の八―一(三)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第五の八の八―一(三)ロ①dの基準)及び評価方法基準第五の八の八―四(三)の等級二の基準を満たすこととなる措置とする。

3 劣化の軽減に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住宅の項第四号の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第五の三の三―一(三)の等級三の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第五の三の三―一(三)イの等級二の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 維持管理への配慮に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住宅の項第五号の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第五の四の四―一(三)及び四―二(三)の等級二の基準を満たすこととなる措置とする。

5 空気環境に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住戸の項第三号の規則で定める措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第五の六の六―一(二)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(三)ロの等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

6 高齢者等への配慮に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表住戸内の各部の項の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第五の九の九―一(三)の等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

7 高齢者等への配慮に関し、条例別表第二の二 町営住宅の整備基準の表共用部分の項の規則で定める措置は、通行の用に供する部分が評価方法基準第五の九の九―二(三)の等級三の基準を満たすこととなる措置とする。

(平二五規則二・追加)

(入居の申込み)

第四条 条例第八条の規定により町営住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の謄本(以下「住民票謄本」という。)

 勤務先の給与支払証明書(給与所得以外の収入にあっては所得証明書等収入を確認できる証明書)及び資産を証明する書類

 婚姻(予約者を含む。)を証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(平二五規則二・旧第三条繰下)

(入居者の決定の通知)

第四条の二 町長は、条例第八条第二項第九条第二項及び第三項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居承認書(第二号様式)を当該入居決定者に通知するものとする。

2 町長は、条例第十条第二項の規定により、入居補欠者を定めたときは、入居補欠者登録通知書(第三号様式)により当該入居補欠者に通知するものとする。

(平二五規則二・旧第四条繰下)

(入居の承認を受けた者の辞退)

第五条 前条第一項の規定により町営住宅の入居承認を受けた者(以下「入居決定者」という。)がこれを辞退するときは、町営住宅入居辞退届(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第六条 条例第十一条第一項第一号に規定する保証人は、一名とする。

2 入居決定者は、前項の保証人について町長の承認を求めるときは、請書(第五号様式)に当該保証人の印鑑証明書及び収入に関する証明書を添付しなければならない。

3 入居者は、保証人が住所若しくは氏名等を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続をしなければならない。

 変更した住所が野辺地町内のとき又は氏名等を変更したときには、保証人住所等変更届(第六号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出すること。

 変更した住所が野辺地町外のとき又は死亡したときには、新たに保証人を立てること。

4 入居者は、前項第二号及びその他の理由により条例第十一条第一項第一号に定める要件を欠くに至ったとき並びに特別の事情により保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(第七号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、保証人変更承認書(第八号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 条例第十一条第三項の規定により保証人の免除を受けようとするときは、保証人免除申請書(第九号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の申請により保証人の免除を承認したときは、保証人免除承認書(第十号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第七条 条例第十一条第五項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(第十一号様式)により行うものとする。

(入居期限延長承認の申請)

第八条 条例第十一条第六項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居期限延長承認申請書(第十二号様式)を町長に提出するものとする。

(同居者異動の届)

第九条 入居者は、出生、死亡、婚姻及び転入転出等により同居者に異動があったときは、町営住宅同居者異動届(第十三号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第十条 入居者は、条例第十二条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(第十四号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、町営住宅同居承認書(第十五号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第十一条 条例第十三条の規定により町長の承認を得ようとする者は、その理由となるべき事実発生後三十日以内に、町営住宅入居継続承認申請書(第十六号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、町営住宅入居継続承認書(第十七号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(収入に関する申告及び認定の通知等)

第十二条 条例第十五条第一項の規定による申告は、町営住宅入居者収入報告書(第十八号様式)により行うものとする。

2 条例第十五条第三項の規定による収入の額の認定通知は、町営住宅入居者収入認定通知書(第十九号様式)により行うものとする。

3 条例第十五条第四項の規定により意見を述べようとする者は、条例第十五条第三項の規定による通知を受けた日から三十日以内に収入認定に対する意見書(第二十号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第十五条第四項後段の規定により、これを受理した日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定更正通知書(第二十一号様式)又は意見申立てに対する却下通知書(第二十二号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第十三条 条例第十六条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(第二十三号様式)に次に掲げる書類のうち必要なものを添付し納期限までに町長に提出しなければならない。

 給与所得にあっては、給与支払証明書

 給与所得以外の収入にあっては、所得証明書等収入を確認できる証明書

 医療関係の証明書

 被災証明書

 その他町長が指定する証明書又は書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(第二十四号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予の事由が消滅したときは、家賃の減免を取り消すものとする。

4 条例第十六条の規定により町長が家賃を減免又は徴収猶予することができる期間は、減免にあっては一年以内、徴収猶予にあっては六月以内とする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第十四条 条例第十九条第二項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第十九条第二項の規定により町長が敷金を徴収猶予することのできる期間は、六月以内とする。

4 前条第三項の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。

(一時使用停止届)

第十五条 条例第二十五条の届出をしようとする者は、町営住宅一時使用停止届(第二十五号様式)を町長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替又は増築)

第十六条 条例第二十七条又は条例第二十八条第一項ただし書の規定により町営住宅の用途変更、模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅用途変更承認申請書(第二十六号様式)又は町営住宅模様替・増築承認申請書(第二十七号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、原状回復又は撤去が容易であると認めるときは、町営住宅用途変更承認書(第二十八号様式)又は町営住宅模様替・増築承認書(第二十九号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により町営住宅の模様替又は増築の承認を得た者は、当該工事が完了したときは、町営住宅模様替・増築工事竣工届(第三十号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者に関する認定の通知等)

第十七条 条例第二十九条第一項の規定による収入超過者又は同条第二項の規定による高額所得者の認定通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(第三十一号様式)又は町営住宅高額所得者認定通知書(第三十二号様式)により行うものとする。

2 条例第二十九条第三項の規定により意見を述べようとする者は、条例第二十九条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日から三十日以内に収入認定に対する意見書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第二十九条第三項後段の規定により、これを受理した日から三十日以内に町営住宅入居者収入認定更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第十八条 町長は、条例第三十二条第一項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者町営住宅明渡請求通知書(第三十三号様式)により通知するものとする。

2 条例第三十二条第四項の規定により明渡の期限の延長を求めようとする者は、町営住宅明渡期限延長承認申請書(第三十四号様式)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、町営住宅明渡期限延長決定通知書(第三十五号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第十九条 条例第三十四条に規定する住宅のあっせん等の申請は、住宅あっせん等申請書(第三十六号様式)により行うものとする。

(住宅の返還届)

第二十条 入居者は、条例第四十一条第一項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届(第三十七号様式)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等に係る使用申請等)

第二十一条 条例第四十四条第一項の規定による使用許可の申請は、町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(第三十八号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その使用の可否を決定し、町営住宅社会福祉事業等使用決定通知書(第三十九号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の報告)

第二十二条 町長は、条例第四十七条の規定により前条第一項の申請書の内容に変更が生じた場合その他必要に応じて町営住宅社会福祉事業等使用状況報告書(第四十号様式)を提出させることができる。

(住宅検査員証)

第二十三条 条例第五十一条第三項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(第四十一号様式)とする。

(委任)

第二十四条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の野辺地町町営住宅条例施行規則の規定は適用せず、野辺地町公営住宅条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成一六年三月一九日規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月二二日規則第二〇号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

町営住宅の団地の名称

戸数

共同施設

敦平団地

三十八戸

児童遊園、通路

みどりが丘団地

十六戸

児童遊園、集会所

駅前団地

三十二戸

児童遊園、通路

前平団地

十六戸

児童遊園、通路

(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(平25規則2・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(平20規則1・平27規則16・令3規則2・令4規則11・一部改正)

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(平23規則20・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平27規則16・全改、令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町町営住宅条例施行規則

平成9年10月3日 規則第18号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成9年10月3日 規則第18号
平成16年3月19日 規則第4号
平成20年3月21日 規則第1号
平成23年11月22日 規則第20号
平成25年3月26日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第16号
令和3年3月18日 規則第2号
令和4年7月1日 規則第11号