○町道烏帽子岳線補修工事負担金徴収条例

昭和六十年十月二十二日

条例第十八号

(総則)

第一条 町道烏帽子岳線補修工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十一条の規定に基づき、負担金を徴収する。

(負担金の総額)

第二条 負担金の総額は、工事に要した費用の全額とする。

(被徴収者の範囲)

第三条 負担金は、本工事の施工により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金の徴収基準)

第四条 前条に規定する受益者から徴収する負担金の額は、町長が受益者と協議の上定めた負担割合により算出した額とする。

(負担金の額の決定通知)

第五条 町長は前条の規定により、徴収する負担金の額を定めたときは、負担金決定通知書を被徴収者に通知する。

(負担金の徴収方法)

第六条 第三条の規定により徴収する負担金は、本工事に係る各年度の工事ごとに、それぞれ当該年度内に一時に徴収するものとする。ただし、被徴収者からの申し出がある場合は、当該年度内において分割徴収することができる。

(委任規定)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町道烏帽子岳線補修工事負担金徴収条例

昭和60年10月22日 条例第18号

(昭和60年10月22日施行)