○野辺地町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

昭和四十七年四月十六日

規則第二号

野辺地町道路占用料等徴収条例(昭和四十七年三月二十三日野辺地町条例第二十三号)第四条第一項第六号に規定する占用物件で規則で定めるものは次の各号に掲げるものとする。

一 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

二 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

三 公共的団体が設置する有線放送電話柱

四 公共的団体又は電気事業者若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の電線

五 電気・ガス・水道の各戸引込地下埋設物

六 第一種電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引込むため地下に埋設するもの

七 アーケード

八 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、一店舗一個に限る。)

九 無料で不特定多数人に解放している公園、広場及び運動場

十 かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

十一 カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化、及び公衆の利便に著しく寄与する物件

十二 地先から、雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管

十三 路肩、法敷、又は側溝に設ける道路に通ずるための通路

十四 バス停留所、標識及びバス待合所

十五 前各号に掲げるもののほか道路の占用料を徴収することが著しく不適当であると町長が認めた占用物件

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和六一年三月二八日規則第一六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

野辺地町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則

昭和47年4月16日 規則第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和47年4月16日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第16号
令和3年3月26日 規則第6号