○野辺地町道路占用規則

昭和四十七年四月十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 道路の占用については道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)及び道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(平三規則三・一部改正)

(申請書の添付書類)

第二条 法第三十二条第二項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

 占用の位置及びその付近を表示した図面

 占用区域の実測図(五百分の一程度)

 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占用者又は地元居住者の同意書

 分限図(法務局備付けのもの)

(平三規則三・一部改正)

第三条 削除

(平三規則三)

(占用の権利譲渡の制限)

第四条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は占用の許可によつて生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りではない。

2 前項ただし書の許可を受けようとする場合は申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

(平三規則三・一部改正)

(占用区域等の貸与の禁止)

第五条 占用者はその占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第六条 相続又は法人の合併によつて占用者の権利義務を承継しようとする者は許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は申請書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第七条 占用者が都合により占用を廃止した場合は遅滞なく届書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(継続占用)

第八条 占用期間満了後引続き占用しようとする者は、その期間満了の三十日前までに法第三十二条第二項の申請書に第二条の規定による書類を添付して町長に提出しなければならない。

(平三規則三・一部改正)

(協議書の添付書類)

第九条 法第三十五条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書には第二条の規定による書類を添付しなければならない。

(平三規則三・平一二規則八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(平成三年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

第1号様式及び第2号様式 削除

(平3規則3)

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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野辺地町道路占用規則

昭和47年4月16日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)