○野辺地海浜公園条例
平成十一年三月二十九日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、野辺地海浜公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 四季折々の自然の恵みを活かした観光の振興と、町民の健康と福祉の増進をはかるため、野辺地海浜公園を設置する。
(名称及び位置等)
第三条 野辺地海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 野辺地海浜公園
二 位置 野辺地町字田名部道五十二番地一
2 野辺地海浜公園(以下「海浜公園」という。)の主なる公園施設は、次のとおりとする。
一 マリンハウス十符ケ浦
二 駐車場
(行為の禁止)
第四条 海浜公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 海浜公園を損傷し、若しくは汚損し又は土石を採取すること。
二 竹木を伐採し又は植物を採取すること。
三 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。
四 ごみ、その他の汚物を捨てること。
五 立入禁止区域に立ち入ること。
六 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
七 指定された以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
八 前各号の外、町長が海浜公園の管理上、特に必要と認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第五条 町長は、海浜公園の損傷その他の理由により、海浜公園の利用者(以下「利用者」という。)が危険であると認められる場合、又は海浜公園に関する工事のため必要であると認めるときは、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、海浜公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 町長は、公園施設の利用に際し次の各号の一に該当するときは、公園施設の使用を許可しない。
一 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
二 公園施設及び公園施設の備品等を棄損し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 その他公園施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第六条 海浜公園内でキャンプを行う場合は、テント一張り一夜につき六百円を徴収する。
(平一五条例八・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 町長は、前条の使用料について、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事情があるときは、これを減免することができる。
(利用者の行う特別の設備等)
第八条 海浜公園の利用者は、海浜公園に特別の設備を設けるための物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ町長の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(委任)
第九条 この条例に定めのあるもののほか、海浜公園及び公園施設の利用等について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(マリンハウス十符ケ浦条例の廃止)
2 マリンハウス十符ケ浦条例(平成八年野辺地町条例第五号)は、廃止する。
附則(平成一五年三月一八日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。