○野辺地町営ヒュッテ設置条例
平成六年十二月二十一日
条例第二十一号
(設置)
第一条 町の観光及びスポーツの振興を図るため、野辺地町営ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を設置する。
2 ヒュッテの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町営ヒュッテ | 野辺地町字地続山国有林地内 |
(入館の拒否等)
第二条 次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去させることができる。
一 館内の秩序を乱す恐れがあると認められる者
二 係員の指示に従わない者
三 その他管理上入館させることが不適当と認められる者
(損害賠償等)
第三条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、ヒュッテの施設若しくは設備を損傷し、又はヒュッテの物品を亡失、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第四条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(平一八条例一七・旧第五条繰上)
附則
この条例は、平成六年十二月二十三日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。