○野辺地町営ヒュッテ設置条例

平成六年十二月二十一日

条例第二十一号

(設置)

第一条 町の観光及びスポーツの振興を図るため、野辺地町営ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を設置する。

2 ヒュッテの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

野辺地町営ヒュッテ

野辺地町字地続山国有林地内

(入館の拒否等)

第二条 次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去させることができる。

 館内の秩序を乱す恐れがあると認められる者

 係員の指示に従わない者

 その他管理上入館させることが不適当と認められる者

(損害賠償等)

第三条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、ヒュッテの施設若しくは設備を損傷し、又はヒュッテの物品を亡失、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第四条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平一八条例一七・旧第五条繰上)

この条例は、平成六年十二月二十三日から施行する。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

野辺地町営ヒュッテ設置条例

平成6年12月21日 条例第21号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光/
沿革情報
平成6年12月21日 条例第21号
平成18年6月22日 条例第17号