○野辺地町観光物産PRセンター管理運営に関する規則

平成四年六月二十六日

規則第十八号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町観光物産PRセンター条例(平成四年野辺地町条例第十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、野辺地町観光物産PRセンター(以下「PRセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 PRセンターに所長及びその他の職員を置く。

(職員の職務)

第三条 所長は、上司の命を受け、PRセンターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、PRセンターの業務に従事する。

(職員の服務)

第四条 PRセンターの職員の服務は、事務処理等について別に定めるものを除くほか、野辺地町職員の取扱いの例による。

(業務)

第五条 PRセンターは、次に掲げる業務を行う。

 観光情報の調査及び提供に関すること。

 物産品の調査及び提供に関すること。

 施設の維持管理に関すること。

 その他の事業実施に関すること。

(報告)

第六条 所長は、各月の事業計画並びにその実施状況を町長に報告しなければならない。

(開館及び閉館)

第七条 PRセンターは原則として、午前九時に開館し、午後七時三十分に閉館する。ただし、必要に応じて所長が変更することができる。

(休館日)

第八条 PRセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長は特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

 年末年始 十二月二十九日から十二月三十一日まで及び一月一日から一月三日までの日

 所長は、前号の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(使用の許可手続)

第九条 条例第三条の規定により、PRセンターの使用の許可を受けようとするものは、使用する日の三日前までにPRセンター使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 条例第三条の規定により、PRセンターの使用又は変更の許可をしたときは、PRセンター使用許可書(第二号様式)を申請者に交付する。

(使用料の納期)

第十条 条例第六条に規定する使用料は、第九条第二項に規定する使用許可書の交付のときに町が指定する納付書により納付しなければならない。

(令六規則一四・一部改正)

(使用料の減免)

第十一条 条例第七条の規定により、使用料の減免は、次の各号のとおりとする。

 町の機関及び町の設置する各種委員会の会議及び業務のために使用するとき。

 町が主催する会議及び業務等のために使用するとき。

 前各号に準ずるもので町長が公益上必要があり特別の事情があると認めたとき。

(管理運営委員会)

第十二条 条例第十条第六項に規定する「その他委員会に関する事項」は、次に定めるところによる。

 委員会には、委員の互選により会長を置く。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

 委員会の庶務は、観光に関する事務を所掌する課において処理する。

(平一〇規則一一・一部改正)

(管理上支障のある自転車等の整理及び措置)

第十三条 条例第十一条第二項に規定する放置自転車等が継続して置かれているときとは、警告札(第四号様式)を貼付した日から起算して二十日を経過した日を超えて当該放置自転車等が置かれている状態とする。

2 管理上の理由により駐輪場を閉鎖するときは、閉鎖する日から起算して二十日前までにお知らせ札(第五号様式)を貼付して周知するとともに、閉鎖する日に残存する放置自転車等を移動し、保管するものとする。

3 条例第十一条第三項に規定する告示する事項は、移動し、保管した自転車等(以下「整理自転車」という。)に係る次の事項とする。

 整理自転車等が置かれていた場所

 整理自転車等の台数

 整理自転車等の移動し、保管した年月日

 整理自転車等の返還を行う期間

 前各号に掲げるもののほか、返還に関し、町長が必要と認める事項

4 条例第十一条第三項に規定する自転車等を返還するための措置は、次のとおりとする。

 整理自転車等の自転車登録番号及び自転車防犯登録等による所有者の調査に関すること。

 整理自転車等の自転車等整理台帳(第六号様式)を作成すること。

5 町長は、整理自転車等の所有者が判明したときは、当該所有者に自転車等を保管している旨を通知するものとする。

6 整理自転車等の返還を受けようとする者は、当該整理自転車等の所有者又はこれに準ずる者であることを証明するものを提示し、返還にあたり受領書(第七号様式)を町長に提出しなければならない。

(令三規則三・追加)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令三規則三・旧第十三条繰下)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年五月一六日規則第六号)

この規則は、平成二十年五月十九日から施行する。

(平成二一年一〇月二二日規則第二一号)

この規則は、平成二十一年十一月九日から施行する。

(平成二二年三月一日規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第一四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平19規則3・令4規則11・一部改正)

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(平19規則3・一部改正)

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第三号様式 削除

(令6規則14)

(令三規則三・追加)

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(令三規則三・追加)

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(令三規則三・追加)

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(令三規則三・追加、令四規則一一・一部改正)

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野辺地町観光物産PRセンター管理運営に関する規則

平成4年6月26日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章 商工・観光/
沿革情報
平成4年6月26日 規則第18号
平成10年3月27日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年5月16日 規則第6号
平成21年10月22日 規則第21号
平成22年3月1日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第3号
令和4年7月1日 規則第11号
令和6年3月28日 規則第14号