○有戸漁港管理条例施行規則
平成九年三月二十八日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、有戸漁港管理条例(平成九年野辺地町条例第八号。以下「条例」という。)第六条第三項の規定に基づき、及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(停けい泊禁止区域の使用許可申請)
第三条 条例第五条第二項第四号の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(第二号様式)を町長に提出しなければならない。
(陸揚輸送及び出漁準備区域の停けい泊許可申請)
第六条 条例第九条第三項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚げ輸送および出漁準備区域使用許可申請書(第四号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 占用許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は占用を廃止したときは、すみやかにその旨を記載した届出書を、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出に係る漁港施設の使用は、同時に二人以上の者が当該施設を使用しようとするときは、当該届出の順序によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月一〇日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別表第一
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 一 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類) 二 雷酸塩類(雷こうの類) 三 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 四 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトロオール、ピクリン酸の類) 五 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類) 六 実包、空包、薬筒の類 七 火薬又は爆発を装てんした弾丸、信管 八 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。) 九 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 一 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 二 セルロイド 三 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 四 カリユウム、ナトリウム、マグネシユウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ 五 リン化カルシユウム、カーバイト、生石灰 六 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルペントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 七 濃硫酸、濃硝酸 八 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い一〇一・三ヘクトパスカルの気圧において摂氏三十五度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 一 じんあい 二 汚物 三 腐廃物 四 その他衛生上有害と認められるもの |
(令元規則13・令4規則11・一部改正)
(令元規則13・令4規則11・一部改正)
(令元規則13・令4規則11・一部改正)
(令元規則13・令4規則11・一部改正)
(令元規則13・令4規則11・一部改正)
(令元規則13・令4規則11・一部改正)