○野辺地町内水面漁業振興対策事業費補助金交付規程
昭和五十八年七月二十日
規程第十一号
(趣旨)
第一条 町は、内水面漁業の振興を図るため、漁業協同組合が内水面漁業振興対策事業(青森県の策定した事業実施計画に基づく事業。以下「事業」という。)を行うのに要する経費について、当該漁業協同組合に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年規則第二号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(補助対象事業種目等)
第二条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
一 事業計画書(第二号様式)
二 収支予算書(第三号様式)
三 増殖施設整備事業設計書(第三号様式の二)
四 その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
二 補助金の交付の対象となる事業に着手したとき、又はその事業を完了したときは、速やかに着手(完了)届(第五号様式)を町長に提出すること。
三 補助金の交付の対象となる事業若しくは事務(以下「補助事業」という。)を廃止する場合において、その理由を記載した書類を町長に提出してその承認を受けること。
四 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になつた場合において、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けること。
五 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して五年間保管すること。
六 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(第十条に規定するものを除く。)を補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供しないこと。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(申請の取下げの期日)
第五条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第六条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、町長が適当と認める時期に八割以内の額を概算払により交付することがある。
(補助金の請求)
第七条 補助金の請求は、補助金請求書(第七号様式)を町長に提出して行うものとする。
一 事業実績書(第二号様式)
二 収支精算書(第三号様式)
三 増殖施設整備事業精算書(第九号様式)
四 その他町長が必要と認める書類
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の補助金から適用する。
附則(平成二年三月二六日告示第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成一七年三月三一日告示第三〇号)
平成十七年四月一日から適用する。
別表(第二条・第四条関係)
(平一七告示三〇・一部改正)
事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
さけ・ます増殖施設整備事業 | 漁業協同組合がさく河性さけ・ますの増殖施設(この附帯施設を含む。)を整備するのに要する経費 | 7/8以内 | 経費の欄に掲げる経費の二〇%を超える増減 | 1 事業主体又は事業実施箇所の変更 2 事業主体ごとの事業量の二〇%を超える増減 3 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の種類又は構造の変更若しくは機械器具の能力及び数量の変更 |
(平2告示1・一部改正)
(平二告示一・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)
(平2告示1・一部改正)