○野辺地町油濁被害防止器材等管理委託規程

昭和五十六年十二月一日

告示第六号

(趣旨)

第一条 この規程は、野辺地町油濁被害防止器材等維持管理規程(昭和五十六年十二月告示第五号)第二条に規定する油濁被害防止器材等(以下「防止器材等」という。)の管理委託について、必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第二条 町長は、防止器材等の管理を他の公共団体又は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する組合に委託することができる。

(管理委託の手続)

第三条 町長は、前条の規定により防止器材等の管理を委託するには、当該管理の委託を受ける者との協議により、次に掲げる事項を定める。

 管理を委託する防止器材等の種類・型式・規格・数量及び保管場所

 移管の年月日

 管理の方法

 委託の条件

 その他必要な事項

2 町長は、前項の規定により委託する事項を定めたときは、当該管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)とともに、これを証する協定書を作成するものとする。

(財産の引継)

第四条 町長は、前条第一項の規定により定めた移管の日に職員を管理受託者と実地立ち合わせて、当該防止器材等の引継ぎを行なう。

2 管理受託者は、前項の規定により防止器材等を引継いだ日から管理の責任を負うものとする。

(管理受託者の義務)

第五条 管理受託者は、受託に係る防止器材等を常時その機能が十分発揮できるよう、定期的に点検整備を行ない、常に良好な状態に保管しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る防止器材等について、損壊その他当該防止器材等の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに防止器材等の保全のため必要な処置を講じなければならない。

(管理費の負担)

第六条 町長は、委託に係る防止器材等の管理に必要な費用は、負担しない。ただし、公益上やむをえない場合は、この限りでない。

(滅失等の場合の報告)

第七条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る防止器材等が滅失又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を書面で町長に報告しなければならない。

 当該防止器材等の種類・型式・規格・数量及び保管場所

 被害の状況

 滅失又は損傷の原因

 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

 防止器材等の保全又は復旧のためにとつた応急処置

(管理台帳)

第八条 管理受託者は、受託に係る防止器材等について、次に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、これを主たる事務所に備えておかなければならない。

 防止器材等の種類・型式・規格・数量

 保管場所

 受託年月日

 その他必要な事項

2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(報告の徴収)

第九条 町長は、必要があると認めるときは、委託に係る防止器材等の状況に関し管理受託者から、報告を徴することがある。

(実施調査)

第十条 町長が必要あると認めるときは、職員に委託に係る防止器材等の管理の状況に関し、実施につき調査を行なわせることがある。

(委任事項)

第十一条 この規程の施行についての必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

野辺地町油濁被害防止器材等管理委託規程

昭和56年12月1日 告示第6号

(昭和56年12月1日施行)