○野辺地町油濁被害防止器材等維持管理規程
昭和五十六年十二月一日
告示第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、漁業公害対策器具等購入事業により購入した、油濁被害防止器材等(以下「防止器材等」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(防止器材等の種類等)
第二条 防止器材等の種類等は次表のとおりとする。
型式等 種類 | 型式 | 規格 |
オイルフエンス | 太陽フロートフエンスB型 | T―30―4 |
油吸着材 | タフネルオイルブロツター | B6―65枚100入 |
(防止器材等の維持管理)
第三条 町長は、防止器材等をその機能が十分発揮できるよう定期的に整備点検を行ない、常に良好な状態に保つておかなければならない。
2 防止器材等の維持管理及び運用については、別に定める野辺地町油濁被害防止器材等運用計画書によるものとする。
(管理員)
第四条 防止器材等を維持管理するため、水産施設の維持管理を担当する課に管理員を置くものとする。
2 管理員は、前条第二項に規定する運用計画書の定めるところにより、防止器材等を維持管理しなければならない。
(平二告示一・平一〇告示一〇・平一七告示一八・一部改正)
(防止器材等の管理の委託)
第五条 町長は、防止器材等の管理を他の公共団体又は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する組合に委託することができる。
(平二告示一・一部改正)
(その他必要な事項)
第六条 この規程に定めるもののほか、防止器材等の維持管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月二六日告示第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成十年四月一日告示第一〇号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成一七年三月三一日告示第一八号)
平成十七年四月一日から適用する。