○野辺地町鳥獣保護及び狩猟に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲等許可申請書)
第二条 省令第二十九条の規定による鳥獣捕獲等許可申請書は、様式第一号による。
(鳥獣飼養許可証の交付申請等)
第三条 省令第三十条第一項の規定による鳥獣飼養許可証の交付申請は、様式第二号による。
2 省令第三十条第四項の規定による鳥獣飼養許可証の有効期間の更新申請は、様式第三号による。
(鳥獣の譲受けの届出)
第四条 省令第三十条第二項の規定による鳥獣を譲り受けた旨の届出は、様式第四号による。
(住所等変更の届出)
第五条 省令第三十一条第一項の規定による鳥獣捕獲許可証又は鳥獣飼養許可証の交付を受けた者の住所又は氏名の変更及び省令第三十一条第二項の規定による鳥獣捕獲従事者証に記載された者の住所又は氏名の変更の届出は、様式第五号による。
(亡失届又は再交付申請)
第六条 省令第三十二条又は省令第三十三条の規定による鳥獣捕獲許可証、鳥獣飼養許可証又は鳥獣捕獲従事者証の亡失の届出又は再交付申請は、様式第六号による。
(鳥類販売許可申請書)
第七条 省令第三十五条の規定によるヤマドリ(これを加工した食料品を含む。)の販売許可申請書は、様式第七号による。
(書類の経由等)
第八条 法、省令及びこの規則により環境庁長官、県知事、町長に提出する書類は、当該地域を管轄する事務所の長を経由しなければならない。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)