○野辺地町林道維持管理規程
昭和五十八年七月二十日
規程第十二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この林道維持管理規程(以下「規程」という。)は、県から補助金の交付を受けて開設した林道等の維持管理に必要な事項を定め、林道の保全と林産物の搬出の円滑化ならびに一般交通の安全の確保を図ることを目的とする。
(林道の現況)
第二条 林道の名称及び区間は別紙「林道台帳」による。
(維持管理の費用)
第三条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
第二章 林道の保全
(林道の管理)
第四条 町長(以下「林道管理者」という。)は、林道の保全・交通の危険防止及び円滑化等に支障のないようにその管理に努めるものとする。
(林道に関する禁止行為)
第五条 林道管理者は、次に掲げる行為の禁止又は制限について適切な指導を行うものとする。
一 みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
二 みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造並びに交通に支障を及ぼす行為
2 前項各号に該当する行為が認められたときは、その行為を行つた者に対して原状に回復させるなど適切な措置を要求するものとする。
(道路標識等の設置)
第六条 林道管理者は、林道を保全し、又は通行の安全を確保するため必要な場所に道路標識等を設置するものとする。
(林道の通行の禁止、制限)
第七条 林道管理者は、次に掲げるいずれかに該当するときは区間を定めて林道の通行禁止又は制限をすることができる。この場合には林道の起点あるいはその他利用者に周知させる為、必要な場所にその旨掲示するものとする。
一 林道の破損、欠壊その他の事由により通行することが危険であると認められるとき
二 林道に関する工事あるいは伐採・運材等林道作業中のため林道の通行が適当でないと認められる場合
三 林道の構造の保全のため通行する車輛の長さ、幅および重量を制限する必要があると認められる場合
2 前項の措置のうち道路交通法の定めにより、公安委員会又は警察署長と協議を要する措置は、その協議が整い次第行うものとする。
第三章 林道の占用及び使用
(林道の占用)
第八条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、三ケ月以上継続して林道を占用しようとする者があるときは、林道管理者とあらかじめ協議せしめるものとする。
一 電柱・電線・変圧塔・公衆電話・その他これらに類するもの
二 水道管・温泉管・ガス管その他これらに類するもの
三 露店・商品置場その他これらに類するもの
(林道の目的外使用)
第九条 林道を十日以上にわたり継続して使用し、林産物以外のものを搬出入しようとするものがあるときは、あらかじめ林道管理者と協議せしめるものとする。
(占用又は使用の手続き等)
第十条 林道の占用又は使用に関する手続き及び許可基準については別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。