○野辺地町農村公園条例
平成九年三月二十八日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、野辺地町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 野辺地町は、農村地域に居住する者の健康増進と憩いの場、及び都市住民との交流の場として次のとおり農村公園を設置する。
名称 | 位置 |
有戸地区農村公園 | 野辺地町字小沢平七十一番地九 |
(平二三条例九・一部改正)
(行為の禁止及び制限)
第三条 農村公園における行為の禁止及び制限については、野辺地町都市公園条例(昭和四十八年野辺地町条例第十四号)第三条及び第七条の規定を準用する。この場合において同条例第三条第一項第四号中「競技会、展示会、博覧会」とあるのは、「競技会、展示会、博覧会、集会」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第四条 町長は、農村公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(使用料)
第五条 農村公園の使用料は、無料とする。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平一八条例一七・旧第七条繰上)
附則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。