○野辺地町農林業者集会施設の管理運営に関する規則
昭和五十九年十二月二十六日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町農林業者集会施設設置条例(昭和五十九年野辺地町条例第三十一号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、野辺地町農林業者集会施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一七・一部改正)
(運営方針)
第二条 施設は、集落ぐるみの住民の交流を促進することにより、地域農林業者の健全育成及び住民の連帯感の醸成をもつて地域全体の発展を図ることをその運営方針とする。
(管理委託)
第三条 町長は、施設の管理を次の団体に委託する。
施設名 | 管理を委託する団体 |
川目地区多目的集会施設 | 川目自治会 |
明前地区農作業準備休養施設 | 明前村づくりの会 |
木明地区農作業管理休養施設 | 木明地区営農組合 |
目ノ越地区農産物加工等集会施設 | 目ノ越地区農用地利用組合 |
2 施設の管理には、別に定めのある場合を除き、委託団体の長(以下「管理者」という。)があたるものとする。
3 町長は、管理者に対し、施設の効率的な利用その他管理の適正を期するため、必要な条件を付すことができる。
4 管理者は、施設の善良な管理者の注意をもって管理し、常に良好な状態に保持しなければならない。
5 管理者は、施設の効率的な運営を図るため、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間の管理運営計画及びその実施状況等について町長に報告しなければならない。
(平一八規則一七・全改)
(利用申込み及び利用制限)
第四条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、利用の申込みを受けたときは、先に申込みがあつた場合を除き許可しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、利用の許可を拒み、若しくは取消し、又は利用を制限することができる。
一 善良な風俗を害し、又はそのおそれがあると認めたとき。
二 施設、器具等を棄損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。
三 前各号のほか、施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第五条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 秩序を維持し、施設又は器具等を損傷しないこと。
二 利用した設備、器具等を原状に復し、整理しておくこと。
三 火気を使用する場合は最善の注意を払い、使用後は必ず点検すること。
四 施設利用後は清掃し、また戸締りを完全にすること。
五 前各号のほか、施設の管理保全上支障をきたす行為をしないこと。
(利用日誌)
第六条 施設の利用者は、備付けの利用日誌に施設の利用目的、参集人員その他必要事項を記入し、管理者の検認を受けなければならない。
(損害賠償)
第七条 施設の利用者は、故意又は重大な過失により施設又は器具等を破損し、又は亡失したときは、速やかに管理者に報告するとともに、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもつて弁償しなければならない。
(利用料)
第八条 条例第三条ただし書きに定める管理上必要な実費相当額は、水道料、電気料及び冬期間の暖房料等から積算するものとする。
(平一八規則一七・全改)
(平一八規則一七・追加)
(委任)
第十条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平一八規則一七・旧第九条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年九月一日から適用する。