○野辺地町農林業者集会施設設置条例

昭和五十九年十二月二十六日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、農林業の振興と農林業者の福祉の増進を図るため、農林業者集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川目地区多目的集会施設

野辺地町字川目二十三番地

明前地区農作業準備休養施設

野辺地町字明前六十八番地三

木明地区農作業管理休養施設

野辺地町字有戸鳥井平百五十八番地六

目ノ越地区農産物加工等集会施設

野辺地町字向田三百二十八番地三

(平二条例一二・平二三条例九・一部改正)

(利用料)

第三条 施設の利用料は原則として無料とする。ただし、管理上必要とする実費相当額を徴収することができる。

(平一八条例一七・全改)

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月二八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二二日条例第一七号)

この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

野辺地町農林業者集会施設設置条例

昭和59年12月26日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和59年12月26日 条例第31号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第16号
平成2年3月26日 条例第12号
平成18年6月22日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第9号