○野辺地町農産物加工所条例
昭和六十三年十二月二十日
条例第二十五号
(目的)
第一条 この条例は、野辺地町で生産された農産物を原料とした食品の加工、販売の推進及び特産品開発の促進を図るため、農産物加工所(以下「加工所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称・位置)
第二条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野辺地町農産物加工所 | 野辺地町字干草橋二十二番地十六 |
(使用許可)
第三条 加工所を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第四条 町長は、加工所の使用について、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を拒み若しくは取消し又は使用を制限することができる。
一 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
二 施設及び器具等を棄損し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 その他加工所の管理運営上適当でないと認めるとき。
(損害賠償)
第五条 加工所を使用する者が、故意又は重大な過失により施設若しくは器具等を破損し又は亡失したときは、速やかに町長に報告するとともに、現状に復し又は現品若しくはそれに相当する代価をもつて弁償しなければならない。
(使用料)
第六条 加工所の使用料は無料とする。ただし、ガス、電気、水道料及び冬期間の暖房料等管理運営上必要とする限度で実費相当額を徴収することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(平一八条例一七・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二二日条例第一七号)
この条例は、平成十八年九月一日から施行する。