○野辺地町営土地改良事業工事の補助監督員の設置等に関する規程
昭和五十八年三月十五日
規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町営土地改良事業工事(以下「町営事業工事」という。)に従事する補助監督員の設置・業務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助監督員の設置)
第二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)の規定に基づき、町営事業工事の監督の補助業務に従事させるため、町営事業工事補助監督員(以下「補助監督員」という。)を置くことでがきる。
(補助監督員の委嘱)
第三条 補助監督員は、町営事業工事によつて利益を受ける者で、当該町営事業工事の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)のうちから町長が委嘱する。
(委嘱の期間)
第四条 補助監督員の委嘱の期間は業務完了の日までとする。ただし、委嘱の期間中であつても、町長が不適当と認めるときは、委嘱を解くことができる。
(業務)
第五条 補助監督員は、当該町営事業の監督員の指揮監督を受けて、次の業務を行なう。
一 町営事業工事の監督に関すること。
二 町営事業工事について、当該町営事業工事の施行に係る有資格者との協議調整に関すること。
三 町営事業工事の補助監督日誌の作成に関すること。
(勤務日数等)
第六条 補助監督員の勤務日は、町営事業工事の各工程等に基づき、一週六日以内とする。
(雑則)
第七条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。