○野辺地町土地改良事業換地及び評価委員会設置規則

昭和五十七年七月二十四日

規則第十二号

(目的及び設置)

第一条 この規則は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の二の規定に基づき、野辺地町が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に関し、必要な業務を円滑に処理するため、野辺地町土地改良事業換地委員会(以下「換地委員会」という。)と、野辺地町土地改良事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(業務)

第二条 換地委員会の担当する事務は、町長が決定する換地計画等に関する事項を審議する。

2 評価委員会の担当する事務は、町長が決定する評定価格等に関する事項を審議する。

(構成及び定数)

第三条 換地委員会・評価委員会(以下「各委員会」という。)は、事業参加資格を有する者のうちから町長が委嘱した委員をもつて構成し、定数はそれぞれ十二人以内とする。

(委員の任期)

第四条 各委員会の委員の任期は、業務完了の日までとする。

2 欠員が生じ、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 各委員会に委員長及び副委員長を各一名をおく。

2 委員長及び副委員長は、第三条に掲げる委員の中から互選により定める。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 各委員会は各委員長が召集する。

2 各委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 各委員会の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、各委員長が決するところによる。

(事務局)

第七条 各委員会の事務局は、土地改良事業を所掌する課に置く。

(平二規則一・平一〇規則一一・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則の定めるもののほか運営に必要な事項は、各委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成二年三月二六日規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。(後略)

(平成一〇年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

野辺地町土地改良事業換地及び評価委員会設置規則

昭和57年7月24日 規則第12号

(平成10年3月27日施行)