○野辺地町農業委員会事務局規程
平成元年十二月一日
農業委員会告示第十六号
(目的)
第一条 この規程は、野辺地町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 事務局に、事務局長、その他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
(平一二農委告示五・一部改正)
(所掌事務)
第三条 事務局が所掌する事務は次のとおりとする。
一 公印の保管に関すること。
二 文書の処理及び諸簿冊の保管に関すること。
三 会議に関すること。
四 規則、規程に関すること。
五 人事、給与に関すること。
六 研修に関すること。
七 予算及び経理に関すること。
八 選挙に関すること。
九 諸証明及び広報に関すること。
十 出張命令及び旅費に関すること。
十一 物品の授受保管に関すること。
十二 諮問答申、建議及び意見の公表に関すること。
十三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)その他の法令により委員会の権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。
十四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令により委員会の権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること。
十五 前二号のほか法令により委員会の権限に属させた事項
十六 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関すること。
十七 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。
十八 農地及び農村に関する振興計画に関すること。
十九 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
二十 農業及び農民の調査及び農家基本台帳の整備、保管に関すること。
二十一 農業及び農民の啓発及び宣伝に関すること。
二十二 農業者年金に関すること。
二十三 自作農維持等制度資金に関すること。
二十四 農業後継者に関すること。
二十五 農地法第三条第一項の規定による許可申請に関すること。
二十六 前号に掲げる事務に係る農地法第四十九条第一項の規定による立入調査に関すること。
二十七 第二十五号に掲げる事務に係る農地法第五十条の規定による報告の聴取に関すること。
二十八 その他農業委員会に関すること。
(平一四農委告示五・全改、平二一農委告示六・令五農委告示二・一部改正)
(事務の処理)
第四条 事務の処理には、特別の定めがある場合を除くほか、会長の決裁を受けなければならない。
2 文書は会長の承認を得ないで、他にこれをし、又は謄本(抄本)、証明書等その他与えることはできない。ただし次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
一 委員会の議決にかかる関係書類の進達に関すること。
二 農地等の所有者、耕作者、その関係人に対する出頭の請求並びに書類の送達に関すること。
三 軽易な照会及び回答に関すること。
四 軽易な申請書等の受付証明等及び定例の報告に関すること。
五 職員の出張命令(県外の出張を除く)、復命、時間外勤務、賜暇、忌引、その他服務に関すること。
六 町長の権限に属する事務を委任する規則等により委任された事項
七 その他会長において事務局長の専決事項として指定した事項
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
(専決の制限)
第五条 前条第二項の専決事項であっても、次に掲げる事項に該当する場合は、事前に会長の承諾を得るものとする。
一 異例又は重要と認められるもの
二 紛議論争があるもの又は将来その原因になると認められるもの
三 疑義にわたるもの及び会議のととのわないもの
四 その他の事案で会長の決裁をうける必要があると認められるもの
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
(事務の代決)
第六条 会長が出張その他の理由により不在であるときは、事務局長がその事務を代決できる。
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
(代決の制限)
第七条 代決者は、第五条各号に掲げる事項に該当する場合は代決できない。
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
(後閲)
第八条 代決者は代決事項について、速やかに後閲の手続きをしなければならない。ただし軽易な事項はこの限りではない。
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
(委員会の事務及び職員に関するその他の事項)
第九条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関する事務の処理、職員の服務等については、町長部局のこれらの例による。
(平一二農委告示五・平一四農委告示五・一部改正)
附則
この規程は、平成元年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日農委告示第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日農委告示第五号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二一年三月三一日農委告示第六号)
平成二十一年四月一日から適用する。
附則(令和五年二月八日農委告示第二号)
この規程は、告示の日から施行する。