○野辺地町農業委員会会議規則
昭和二十六年七月二十六日
施行
(議事規則)
第一条 野辺地町農業委員会の総会(以下単に会議という。)は法令に規定するものの外この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第二条 会議は会長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は左の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
一 在任委員の三分の一以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議に招集すべき旨の請求をしたとき。
二 町長が諮問したとき。
(平一二農委規則一・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第三条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知すると共に委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前三日までにこれをしなければならない。
(議長)
第四条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
(平一二農委規則一・一部改正)
(会議の成立)
第六条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。ただし、農業委員会等に関する法律第三十一条第一項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平一二農委規則一・令五農委規則一・一部改正)
(議席の決定)
第七条 議席はあらかじめ抽せんを以て定める。
(発言)
第八条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(平一二農委規則一・一部改正)
(動議の制限)
第九条 動議は出席委員の二人以上の同意がなければ議題とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第十条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(平一二農委規則一・一部改正)
(議決の方法)
第十一条 議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 裁決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
3 討論が未だ終らないときといえども議長において論旨が既に尽きたと認めるときは之を会議に諮つて討論を用いないで採決することができる。
(採決の方法)
第十二条 採決は起立又は挙手による。ただし重要な事項については投票による。
(平一二農委規則一・一部改正)
(議事録)
第十三条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長及び本委員会において定めた二人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第十四条 委員会の会議は公開する。
(会長の代理)
第十五条 会長に事故のあるときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(紀律)
第十六条 開会中法律又は本規則に違反しその他議場の秩序を乱す委員があるときは、議長が之を制止し又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し又は議場の外に退去させることができる。
2 議長は議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ又は中止することができる。
第十七条 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
2 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎたてる等会議を妨害するときは議長は之を制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ必要がある場合においてはこれを警察官吏に引渡すことができる。傍聴席が騒しいときは議長は総ての傍聴人を退場させることができる。
3 前二項に定めるものの外細部に関しては野辺地町議会傍聴人取締規則に準ずる。
第十八条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは委員は議長の注意を喚起することができる。
第十九条 開会中においては委員は無礼の言葉を使用し又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
(懲罰)
第二十条 法規及び本規則に違反した委員に対し議決により懲罰を科することができる。
第二十一条 罰則は左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
第二十二条 委員が正当な理由なく招集に応じないため又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、会長が特に招状を発してもなお故なく出席しない者は委員会の議決を経てこれに懲罰を科することができる。
附則(昭和二九年八月二四日)
この規則は、昭和二十九年八月二十四日より施行する。
附則(平成一二年三月三一日農委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年二月八日農委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。