○野辺地町農業委員会選挙規則
平成元年十二月一日
農業委員会規則第一号
(総則)
第一条 野辺地町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長職務代理者の選挙は法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(選挙の宣告)
第二条 委員会の選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。ただし、委員改選後行う会長選挙については、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
(不在委員)
第三条 選挙を行う際議場にいない委員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第四条 投票による選挙を行うときは、会長は、第二条の規定による宣告後、議場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第五条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
(投票)
第六条 委員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に、投入する。
(投票の終了)
第七条 会長は投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(投票の効力)
第八条 次に掲げる投票は無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの。
二 選挙される会長又は会長職務代理者の氏名のほか他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住居又は敬称の類を記したものはこの限りでない。
三 選挙される人の何者であるか確認し難い氏名を記載したもの。
四 委員でない者の氏名を記載したもの。
五 一投票中に二人以上の委員の氏名を記載したもの。
2 投票の可否及び効力に関し異議あるときは、この委員会の総会でこれを決する。
(開票及び投票の効力)
第九条 会長は、開票した後、二人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決定する。
(指名推せん)
第十条 総会に出席した委員中に異議がないときは、投票によらないで指名推せんの方法によることができ、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(選挙結果)
第十一条 会長は、選挙の結果を直ちに議場において報告しなければならない。
2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(投票用紙)
第十二条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。
(選挙関係書類の保存)
第十三条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
附則
この規則は、平成元年十二月一日から施行する。