○野辺地町産業振興補助金交付規則

昭和四十二年八月二十九日

規則第九号

第一条 農林水産業の生産力増強及び商工業の興隆を図る目的で産業振興事業を行う施行者の経費の一部に対し、町長が必要と認めた場合この規則の定める処により毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

第二条 この規則で施行者とは左に掲げるものをいう。

 土地改良区

 森林組合

 農業協同組合

 漁業協同組合

 商工会

 前各号以外の農林水産業に関する諸団体

第三条 第一条に規定する事業に対する補助金は当該事業にかかる地元負担金相当額の五割以内とし、町長の認める額とする。

2 前項の規定にかかわらず国又は県より補助金の交付をうけ、且つその補助金が町を経由して施行者に交付される事業に対しては、当該事業に対し交付される国又は県の補助金相当額に交付することができる。

3 共同施行により開田をする団体で、事業費が一千万円を越えるものについては調査設計費、一〇アール当り五五五円の範囲において補助する。

第四条 補助金の交付をうけようとする施行者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 補助金交付申請書(別記第一号様式)

 事業計画書(別記第二号様式)

 収支予算書(別記第三号様式)

 法人にあつて事業施行に関する決議書の写

 事業施行に関し許可又は承認を要するものはこれを証する書類の写

 その他町長が必要と認めた書類

第五条 申請の承認をうけた施行者が補助金を請求しようとするときは請求書(別記第四号様式)を町長に提出しなければならない。

第六条 町長は補助金を交付した施行者に対し当該計画又は補助金の使用に関し、必要ある場合は適宜指示するものとする。

第七条 施行者が事業に着手したとき又は完了したときは、遅滞なく着手届又は完了届(別記第五号様式)により町長に届出なければならない。

第八条 補助金の交付をうけた施行者は、当該事業計画を変更しようとする場合は予め町長に届出て許可を受けなければならない。

第九条 町長は必要と認めたときは当該事業の報告をさせ又は町職員をして、会計帳簿その他事業検査を行わせるものとする。

第十条 補助金の交付を受けた施行者は当該事業が完了した後一ケ月以内に事業成績書及び収支決算書(別記第六号様式)を町長に提出しなければならない。

第十一条 補助金の交付を受けた施行者が、左の各号の一に該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。但し天災その他やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。

 この規則に違反したとき

 事業の施行が適当と認め難いとき

 県規則により補助金交付の指令の取消し又は返還を命ぜられたとき

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

野辺地町産業振興補助金交付規則

昭和42年8月29日 規則第9号

(昭和42年8月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和42年8月29日 規則第9号