○野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則

平成十五年三月三十一日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成十五年野辺地町条例第十四号。以下「条例」という。)第六条及び第十条の規定に基づき、事業の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請及び利用決定等)

第二条 生活支援ハウスの居住部門の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は生活支援ハウス申請書(様式第一号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を入所判定委員会により検討した上で、利用の要否を決定するものとする。

3 前項の規定により生活支援ハウスの利用を決定したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書(様式第二号)により申請者に通知するとともに、生活支援ハウス利用依頼書(様式第三号)により実施施設(条例第三条に定めるものをいう。以下同じ。)に通知する。

4 第二項の規定により生活支援ハウスの利用を却下したときは、生活支援ハウス利用決定(却下)通知書により申請者に通知する。

(利用の終了の届出)

第三条 生活支援ハウスの居住部門を利用している者(以下「利用者」という。)が利用の終了を希望する場合は、生活支援ハウス利用終了届(様式第四号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、生活支援ハウス利用終了通知書(様式第五号)により利用の終了を利用者及び実施施設に通知する。

(利用の終了の決定)

第四条 実施施設は、利用者の心身の状況等により生活支援ハウスの居住部門を利用するのに適当でないと判断したときは、速やかにその旨町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査等を行い、利用の終了を適当と認めるときは、生活支援ハウス利用終了決定通知書(様式第六号)を利用者及び実施施設に通知するものとする。

(生活支援ハウスの設備及び構造)

第五条 生活支援ハウスの設備及び構造の基準は、次のとおりとする。

 建物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建設物又は同条第九号の三に規定する準耐火建設物とする。

 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

 生活支援ハウスは、指定通所介護事業所等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

 居室

 相談室

 集会室

 食堂

 調理室

 浴室

 洗濯室

 宿直室

 便所、洗面所

 生活援助員室

 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、原則として個室とし、一居室の面積は十八平方メートル以上とする。

 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ「介護予防・地域支え合い事業」の緊急通報体制整備事業により緊急通報装置を貸与又は給付するものとする。

(職員の配置)

第六条 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の職員のほか、次の各号に掲げる居住部門の利用人員(利用人数は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員数を推定するものとする。)に応じて、当該各号に掲げる数の生活援助員を配置するものとし、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。

 利用人員五名以下の施設 常勤一名

 利用人員六名以上十名以下の施設 常勤一名、非常勤一名

 利用人員十一名以上の施設 常勤二名、非常勤一名

2 前項の生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、条例第五条第二号第三号及び第四号に定める事業を行うほか、居宅部門の管理を行うものとする。

3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用定員)

第七条 居住部門の定員は、おおむね十二人程度とする。ただし、その数は二十人を超えることができない。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(平17規則27・平28規則12・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平17規則27・平28規則12・一部改正)

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野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則

平成15年3月31日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)