○介護保険法に基づく特例サービスに要する費用の額を定める条例
平成十三年九月十七日
条例第十八号
(特例居宅介護サービスに要する費用の額)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第二項の規定に基づく特例居宅介護サービス費の額は、厚生労働大臣が定めた額とする。
(特例施設介護サービスに要する費用の額)
第二条 介護保険法第四十九条第二項の規定に基づく特例施設介護サービス費の額は、厚生労働大臣が定めた額とする。
(特例介護予防サービスに要する費用の額)
第三条 介護保険法第五十四条第二項の規定に基づく特例介護予防サービス費の額は、厚生労働大臣が定めた額とする。
(平一八条例六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日条例第六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。