○家族介護慰労事業支給要綱

平成十二年三月三十一日

告示第九号

(目的)

第一条 この要綱は、重度の高齢者に介護を行っている低所得家族への慰労を目的とする。

(対象者)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する要介護認定において要介護四又は要介護五(要介護認定を受けていない高齢者で、要介護四又は要介護五に相当すると判断した者を含む。(以下「重度の要介護区分」という。))と認定された町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、町に申請した日(平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日に限る。)から一年間(以下「対象期間」という。)介護のサービス(年間一週間程度の短期入所の利用を除く。)を受けなかった者を介護している家族を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず次の一に該当するときは対象としない。

 対象期間中に資格を喪失したとき

 対象期間中に重度の要介護区分でなくなったとき

 対象期間中に三ケ月以上の入院をしたとき

 修正申告等により町民税非課税世帯でなくなったとき

(支給額)

第三条 支給額は、十万円とする。

(申請)

第四条 家族介護慰労事業を希望する対象者は、町に申請(要介護認定申請をもって替えることができる。(別紙))しなければならない。

(決定)

第五条 町長は、家族介護慰労金の支給を決定したときは五日以内に通知しなければならない。

2 家族介護慰労金は、決定日(平成十三年四月一日以後の日とする。)から十日以内に支給する。

(返納金)

第六条 町長は、不正な申請が判明した場合は、その額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(雑則)

第七条 その他必要な事項は町長が定める。

平成十二年四月一日から施行する。

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家族介護慰労事業支給要綱

平成12年3月31日 告示第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第9号