○野辺地町介護保険苦情対策委員会に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町介護保険条例(平成十二年野辺地町条例第一号。)第四条第二項の規定により、野辺地町介護保険苦情対策委員会(以下「苦情対策委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令六規則八・一部改正)
(所掌事務)
第二条 苦情対策委員会は、次の各号に掲げる苦情に関する事項を審議する。
一 要介護認定に関すること。
二 サービスの質及び種類と内容に関すること。
三 サービス提供事業者に関すること。
四 青森県介護保険審査会及び国民健康保険団体連合会への苦情申し立てに関すること。
五 問題が生じないための、未然防止対策に関すること。
六 その他、制度運営上の改善等に関すること。
(構成員)
第三条 苦情対策委員会は、次の各号に掲げる者を委員とし、構成する。
一 副町長
二 総務課長
三 町民課長
四 介護・福祉課長
五 健康づくり課長
六 町民課長補佐
七 介護・福祉課長補佐
八 保健師
2 前項第八号の委員の定数は一人とする。
3 委員長は、第一項に定める者のほか、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(平二〇規則二・全改、平二四規則五・一部改正)
(申立人の出席要請)
第四条 委員長は、必要に応じて苦情申立人に対し、出席を求めることができる。
(委員長の職務及び職務代理)
第五条 苦情対策委員会に、委員長、副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には健康福祉課長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、必要に応じて会議を招集する。
3 委員長に事故あるとき又は不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長、副委員長がともに事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員が代理する。
(平一四規則一一・平一六規則二二・平一九規則三・平二〇規則二・一部改正)
(事務局)
第六条 苦情対策委員会を実施するための事務局を介護・福祉課に置く。
2 事務局に事務局長を置き介護・福祉課長補佐をもって充てる。
(平一四規則一一・平一六規則二二・平二〇規則二・平二四規則五・一部改正)
(委任)
第七条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二一日規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。