○野辺地町介護保険条例
平成十二年三月二十四日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、町が行う介護保険の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(野辺地町行政手続条例の適用除外)
第三条 野辺地町行政手続条例(平成九年条例第二号)第三条、第四条又は第三十三条第三項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第八号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第二項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(苦情対策委員会の設置)
第四条 町が行う介護保険に関する苦情については、法令及びこの条例に定めがあるもののほか、苦情に対応するために野辺地町苦情対策委員会(以下「苦情対策委員会」という。)を設置する。
2 法令及びこの条例に定めがあるもののほか、苦情対策委員会に必要な事項は、規則で定める。
(令六条例一五・旧第五条繰上)
一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三四、九二〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 五二、五六〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 五二、九二〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 六九、一二〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 七六、八〇〇円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九二、一六〇円
七 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 九九、八四〇円
八 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 一一五、二〇〇円
九 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 一三〇、五六〇円
十 令第三十八条第一項第十号に揚げる者 一四五、九二〇円
十一 令第三十八条第一項第十一号に揚げる者 一六一、二八〇円
十二 令第三十八条第一項第十二号に揚げる者 一七六、六四〇円
十三 令第三十八条第一項第十三号に揚げる者 一八四、三二〇円
(平一五条例一三・平一八条例五・平二一条例七・平二四条例九・平二七条例六・平二九条例九・平三〇条例九・令元条例一四・令二条例二二・令三条例四・一部改正、令六条例一五・旧第六条繰上・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第六条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで
第八期 翌年二月一日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(令元条例一四・一部改正、令六条例一五・旧第七条繰上)
(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第七条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第十二号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平一八条例五・平二四条例九・平二七条例六・一部改正、令六条例一五・旧第八条繰上・一部改正)
(保険料の額の通知)
第八条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(令六条例一五・旧第九条繰上)
(保険料の督促手数料)
第九条 保険料の督促手数料については、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年野辺地町条例第十号)の規定を準用する。
(平一四条例八・全改、令六条例一五・旧第十条繰上)
(延滞金)
第十条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が、納期限後にその保険料を納付する場合の延滞金については、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例の規定を準用する。
(平一四条例八・全改、令六条例一五・旧第十一条繰上)
(保険料の徴収猶予)
第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、一年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 徴収猶予を必要とする理由
(平二七条例二〇・一部改正、令六条例一五・旧第十二条繰上)
(保険料の減免)
第十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 減免を必要とする理由
3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平二七条例二〇・一部改正、令六条例一五・旧第十三条繰上、令六条例三八・一部改正)
(保険料に関する申告)
第十三条 第一号被保険者は、毎年度六月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(令六条例一五・旧第十四条繰上)
(罰則)
第十四条 町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
(令六条例一五・旧第十五条繰上)
第十五条 町は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。
(平一八条例五・一部改正、令六条例一五・旧第十六条繰上)
第十六条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
(平一三条例九・平三〇条例九・一部改正、令六条例一五・旧第十七条繰上)
第十七条 町は、詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(令六条例一五・旧第十八条繰上)
第十八条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前四条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して十日以上を経過した日とする。
(令六条例一五・旧第十九条繰上)
(施行事項)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令六条例一五・旧第二十条繰上)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 五、二〇〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七、八〇〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一〇、五〇〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一三、一〇〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一五、七〇〇円
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一五、七〇〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二三、六〇〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三一、五〇〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三九、三〇〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四七、二〇〇円
(平成十二年度及び平成十三年度における納期の特例)
第三条 平成十二年度の納期は、第七条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第一期 十月一日から同月三十一日まで
第二期 十一月一日から同月三十日まで
第三期 十二月一日から同月二十五日まで
第四期 一月一日から同月三十一日まで
第五期 二月一日から同月二十八日まで
3 平成十三年度においては、十月から三月の納期に納付すべき保険料の額は、四月から九月の納期に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成十二年度及び平成十三年度における賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得し、又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
二 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
一 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額
二 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
三 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
四 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額
五 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額
(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第六条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、平成二十九年三月三十一日の翌日から行うものとする。
2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は行わず、平成三十年三月三十一日の翌日から行うものとする。
3 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、平成二十八年三月三十一日の翌日から行うものとする。
4 法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は行わず、平成三十年三月三十一日の翌日から行うものとする。
(平二七条例六・追加、平二八条例一五・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における保険料の減免)
第七条 令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から十四日以内に法第十二条第一項の規定による届出が行われなかったため令和二年二月一日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から十四日以内に行われていたならば同年二月一日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和四年度以前の年度分の保険料であって令和五年四月一日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第十三条第一項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
一 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
二 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。
(令二条例二二・追加、令三条例四・令三条例一七・令四条例一四・令五条例二二・一部改正)
附則(平成一三年三月二一日条例第九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二二日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 改正後の野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例第三条及び第四条、野辺地町介護保険条例第十条及び第十一条、野辺地町道路占用料等徴収条例第六条及び野辺地町町営住宅条例第十八条の規定は、延滞金のうち平成十四年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月一八日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二〇日条例第五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成十八年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の特例)
第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 四一、九〇〇円
二 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 四一、九〇〇円
三 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 五二、七〇〇円
四 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 四七、七〇〇円
五 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 四七、七〇〇円
六 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 五七、八〇〇円
七 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第四号に該当するもの 六八、六〇〇円
2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 五二、七〇〇円
二 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 五二、七〇〇円
三 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 五七、八〇〇円
四 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 六三、六〇〇円
五 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 六三、六〇〇円
六 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 六八、六〇〇円
七 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第四号に該当するもの 七三、七〇〇円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の平成十八年介護保険等改正令(以下この項において、「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 五二、七〇〇円
二 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 五二、七〇〇円
三 第六条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 五七、八〇〇円
四 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第一号に該当するもの 六三、六〇〇円
五 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第二号に該当するもの 六三、六〇〇円
六 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第三号に該当するもの 六八、六〇〇円
七 第六条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第六条第一項第四号に該当するもの 七三、七〇〇円
(平二〇条例八・一部改正)
附則(平成二〇年三月一八日条例第八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一七日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この条例による改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定及び次条の規定は、平成二十一年度以降の年度分の保険料について適用し、平成二十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成二十一年度から平成二十三年度における保険料率の特例)
第三条 平成二十一年度から平成二十三年度における保険料率は、第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ該当各号に定める額とする。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 三一、三二〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 三一、三二〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 四六、九八〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 六二、六四〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 七八、三〇〇円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九三、九六〇円
附則(平成二四年三月三〇日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成二十四年度以降の年度分の保険料から適用し、平成二十三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月一六日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月八日条例第二〇号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月一九日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月一七日条例第一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、平成三十一年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月一五日条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第六条の規定は令和二年四月一日から、改正後の附則第七条の規定は、令和二年二月一日から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、平成三十一年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月一八日条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第七条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町介護保険条例第六条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月二一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第七条第一項の規定の適用については、同項第二号イ中「令第二十二条の二第一項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第三百八十一号)第七条の規定による改正前の令第二十二条の二第一項」とする。
附則(令和四年六月一三日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和五年一二月一一日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条第一項の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和六年三月一八日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野辺地町介護保険条例第五条の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和六年一二月九日条例第三八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。