○野辺地町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要綱
平成十六年四月一日
告示第十四号
野辺地町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要綱を次のように定め、平成十六年四月一日から適用し、野辺地町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要綱(平成十三年野辺地町告示第三十五号)は、廃止する。
第一条 国民健康保険税の滞納者に対する国民健康被保険者資格証明書交付対象者(以下「措置対象者等」という。)の認定に関する事項について審査するため、野辺地町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第二条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
一 措置対象者世帯主のうちで被保険者資格証明書交付該当者の認定に関すること。
二 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。
三 その他、町長が必要と認めること。
第三条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は町民課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、税務会計課長、介護・福祉課長及び税務会計課長補佐の職にある者をもって充てる。
(平一九告示二五・平三〇告示五四・令六告示四四・一部改正)
第四条 委員長は、会務を統括するとともに会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
第五条 審査委員会の会議は、審査に付する事項が生じたときに開くこととする。
2 審査委員会は、委員の三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、審査会に出席することができない場合は、代理人を出席させることができる。この場合において、前二項の規定の適用については、当該委員は出席したものとみなす。
5 議長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(平三〇告示五四・一部改正)
第六条 審査委員会の委員及び出席した関係職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第七条 審査委員会の庶務は、国民健康保険の業務を担当する課において行う。
附則(平成一九年三月三〇日告示第二五号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日告示第一九号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
前文(抄)(平成二四年三月三〇日告示第二二号)
平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年六月一日告示第五四号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和六年三月二八日告示第四四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。