○野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱
平成十三年十二月二十七日
告示第六十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町国民健康保険税条例(平成元年野辺地町条例第六号。以下「条例」という。)第二十四条の四第一項の規定に基づき、国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇告示四五・平二二告示九三・令六告示五九・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第二条 条例第二十四条の四第一項第三号イ及びロのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する減免の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
二 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後二年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第二十三条第一号及び第二号に該当する世帯に属する旧被扶養者については、この限りでない。
ロ 条例第二十三条第三号に該当する世帯に属する旧被扶養者 条例第五条及び第七条の二に規定する額の三割
三 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後二年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例第二十三条第一号及び第二号に該当する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。)である場合については、この限りでない。
ロ 条例第二十三条第三号に該当する世帯 条例第五条の二及び第七条の三に規定する額の三割
(平二〇告示四五・追加、平二二告示九三・平二七告示一二八・平二九告示二五・平三一告示三三・令六告示五九・一部改正)
第二条の二 条例第二十四条の四第一項第四号に規定する「その他特別の事情がある場合に減免を必要とすると認められる者」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、賦課期日後に死亡又は心身に重大な障害を受け若しくは長期入院した場合の当該年度の減免は、その者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(死亡の場合、相続財産である家屋敷が所有権留保の状態にある場合の債務、被相続人の医療費、葬祭費、生計を一にする者に係る医療費等、相続人が負担すべきものと認められる金額は控除する。以下「合計所得金額」という。)に対する当該年の見積額が十分の三以上減少した場合においては、次の表の区分のとおりとする。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |
百五十万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
百五十万円を超え三百万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
三百万円を超え五百万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
二 生計中心者の所得が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等によりその者の前年中の合計所得金額に対する当該年の見積額が十分の三以上減少した場合においては、次の表の区分のとおりとする。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |
百五十万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
百五十万円を超え三百万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
三百万円を超え五百万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
三 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収価格から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上の場合(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)においては、次の表の区分のとおりとする。
減少の程度 合計所得金額 | 減額の割合 | |
減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |
百五十万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
百五十万円を超え三百万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
三百万円を超え五百万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
四 生計中心者が自己破産、盗難、債務保証その他特別の事由により担税力を喪失した場合は、前各号の規定を準用する。
2 前項の規定により算出した国民健康保険税の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満のときはこれを切り捨てるものとする。
3 減免の対象となる国民健康保険税は、当該年度分の国民健康保険税のうち、第一項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する国民健康保険税とする。
(平二〇告示四五・旧第二条繰下・一部改正、平二二告示九三・令六告示五九・一部改正)
(減免の申請)
第三条 条例第二十四条の四第二項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(平二〇告示四五・平二二告示九三・令六告示五九・一部改正)
(減免の決定)
第四条 町長は、条例第二十四条の四第二項の申請があった場合においては、国民健康保険税減免調書により、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平二〇告示四五・平二二告示九三・令六告示五九・一部改正)
(減免の取消し)
第五条 町長は、国民健康保険税の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により国民健康保険税の減免の一部又は全部を取り消す場合は、減免取消通知書により通知するものとする。
第六条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第二十四条の四第一項に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして減免の規定を適用する。
(平二〇告示四五・平二二告示九三・令六告示五九・一部改正)
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平三一告示三三・追加)
附則
この要綱は、平成十四年一月一日から適用する。
前文(抄)(平成一六年三月三一日告示第二八号)
平成十五年十二月一日から適用する。
附則(平成二〇年七月一五日告示第四五号)
(施行期日)
第一条 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成二二年一二月二〇日告示第九三号)
(施行期日)
第一条 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成二七年一二月八日告示第一二八号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成二九年三月二八日告示第二五号)
この要綱は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日告示第三三号)
この要綱は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日告示第五九号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和六年一月一日から適用する。