○野辺地町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成十六年四月一日
告示第十三号
野辺地町国民健康保険短期被保険者証交付要綱を次のように定め、平成十六年四月一日から適用し、野辺地町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成十三年野辺地町告示第三十七号)は、廃止する。ただし、廃止前の野辺地町国民健康保険者証の短期交付は、なお従前の例による。
(目的)
第一条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、有効期間を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第二条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 納付相談・指導に応じようとしない者
二 納付相談・指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な担税力があると認められる者で、国民健康保険税を納付しようとしない者
三 納付相談・指導において取り決めた国民健康保険税納付方法を履行しようとしない者
四 故意に滞納処分を免れようとする者
五 国民健康保険税を滞納している者で資格証明書交付以外の者
(短期被保険者証の交付)
第三条 短期被保険者証を交付しようとするときは、あらかじめ「国民健康保険短期被保険者証切替予告通知(様式第一号)」により通知するものとする。
2 短期被保険者証の有効期限は、原則として三ヵ月とする。ただし、その世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、有効期間六ヵ月とする被保険者証を交付する。
3 前項に定めるもののほか、当該世帯の事情、又は税収納に効果的な有効期限が必要と認められる場合は、有効期限を変更することができるものとする。ただし、その世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、有効期間は六ヵ月以上とする。
4 短期被保険者証の交付は、「国民健康保険短期被保険者証交付決定通知書(様式第二号)」により、被保険者証と引換えに交付するものとする。
5 短期被保険者証交付のため、「国民健康保険短期被保険者証交付者名簿(様式第三号)」を作成する。
6 短期被保険者証の有効期限前に「国民健康保険短期被保険者証有効期限切れ予告通知書(様式第四号)」により通知し、引き続き第二条各号のいずれかに該当するときは、継続して短期被保険者証を交付するものとする。
(平二二告示五一・一部改正)
(短期被保険者証交付措置の解除)
第四条 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画に基づく分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。
(納付指導等)
第五条 短期被保険者証の交付を受けている滞納者に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。
(委任)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)(平成二二年六月三〇日告示第五一号)
平成二十二年七月一日から適用する。