○野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

平成十六年四月一日

告示第十二号

野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱を次のように定め、平成十六年四月一日から適用し、野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付支払の差止等に関する取扱要綱(平成十三年野辺地町告示第三十六号)は、廃止する。ただし、廃止前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書交付並びに保険給付支払の差止等に関する取扱いは、なお従前の例による。

(趣旨)

第一条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する被保険者証の返還及び同条第六項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第六十三条の二に規定する保険給付の支払の全部又は一部差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第二条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から一年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第三条 前条の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては被保険者証の返還を求めないものとする。

 世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第五条の五に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「施行令」という。)第一条の三各号に定める次のからまでに掲げる事項のいずれかに該当すると認められる世帯

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

2 町長は、前項第二号に該当する世帯主については、「特別の事情に関する届(様式第一号)」を提出させるものとする。

(平二一告示三三・一部改正)

(被保険者証の返還)

第四条 町長は、世帯主に被保険者証の返還を求めようとするときは、あらかじめ納付相談及び指導の経過、実態調査等を記録した「資格証明調査書(様式第二号)」を作成するものとする。

2 町長は、保険税の納期限から一年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対しては、前条の規定に該当する場合を除き、「国民健康保険被保険者証返還に係る弁明の機会の付与通知書(様式第三号)」により弁明の機会を付与するものとする。

3 町長は、「弁明書(様式第四号)」が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求めることが正当であると認められる場合は、「国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第五号)」により通知し、当該処分を行うものとする。

(平二一告示三三・一部改正)

(資格証明書の交付)

第五条 町長は、前条第三項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第九条第六項の規定により、当該世帯主に対し、「被保険者資格証明の交付について(様式第六号)」を添えて資格証明書を交付するものとする。ただし、その世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、有効期間六ヵ月とする被保険者証を交付する。

2 町長は、世帯主が被保険者証を返還しない場合は、その有効期限をもって返還したものとみなし、資格証明書を交付する。

3 町長は、前二項の規定により資格証明書を交付したときは、「資格証明書交付台帳(様式第七号)」を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(平二一告示三三・平二二告示五〇・一部改正)

(被保険者証の交付)

第六条 町長は、前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯が、滞納している保険税を完納したとき、滞納額を著しく減少させたとき、又は第三条の規定に該当するに至ったと認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 町長は、世帯の合併及び分離、世帯主の変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第七条 町長は、資格証明書の交付に当たっては、法第三十六条第三項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。

 窓口で資格証明書を提示した者から当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

 資格証明書を持参した者が、窓口での診療費の全額の支払を拒否した場合は、速やかに保険税の業務を担当する課に連絡すること。

 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書したうえで、青森県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第八条 町長は、資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第二十七条の五の規定により「特別療養費支給申請書(様式第八号)」を提出させるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受け付けるときは、同項の世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 町長は、世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、「保険税への充当承諾書(様式第九号)」を提出させるものとする。

(平二一告示三三・一部改正)

(保険給付の全部又は一部支払いの一時差止)

第九条 町長は、世帯主が保険税の納期限から一年六ヵ月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第六十三条の二の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。この場合において、施行令第一条の三に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し第三条第二項に規定する「特別の事情に関する届」を提出させるものとする。

2 町長は、前項の規定により保険給付の支払を差止めたときは、「保険給付記録表(様式第十号)」を作成し、必要事項を記入するとともに、「保険給付の一時差止通知書(様式第十一号)」により世帯主に通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(平二一告示三三・一部改正)

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第十条 資格証明書を交付されている世帯であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に「保険給付からの滞納保険税の控除について(様式第十二号)」により通知し、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(平二一告示三三・一部改正)

(納付指導等の継続)

第十一条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(補則)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)(平成一七年三月三一日告示第二五号)

平成十七年四月一日から適用する。

(平成二一年三月三一日告示第三三号)

この取扱要綱は、平成二十年四月一日から適用する。

(抄)(平成二二年六月三〇日告示第五〇号)

平成二十二年七月一日から適用する。

(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第四六号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第三条の規定による改正前の野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱、第四条の規定による改正前の野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱、第五条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領、第六条の規定による改正前の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱、第七条の規定による改正前の野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱及び第八条の規定による改正前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21告示33・旧様式第2号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平21告示33・旧様式第3号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平21告示33・旧様式第4号繰上)

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(平21告示33・旧様式第5号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平17告示25・一部改正、平21告示33・旧様式第6号繰上、平28告示46・一部改正)

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(平21告示33・旧様式第7号繰上)

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(平21告示33・旧様式第8号繰上)

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(平21告示33・旧様式第9号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平21告示33・旧様式第10号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平21告示33・旧様式第11号繰上、平27告示137・一部改正)

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(平17告示25・一部改正、平21告示33・旧様式第12号繰上、平28告示46・一部改正)

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(平17告示25・一部改正、平21告示33・旧様式第13号繰上、平28告示46・一部改正)

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野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差…

平成16年4月1日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 告示第12号
平成17年3月31日 告示第25号
平成21年3月31日 告示第33号
平成22年6月30日 告示第50号
平成27年12月28日 告示第137号
平成28年3月31日 告示第46号