○野辺地町資源ごみ回収奨励金交付要綱

平成十年四月一日

告示第十二号

(趣旨)

第一条 町は、自主的に資源回収活動を実施する住民団体(以下「団体」という。)の育成並びに活動を奨励し、もって資源の再利用及び一般廃棄物の減量化を図るため、野辺地町資源ごみ回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年規則第二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。

(平一六告示二五・一部改正)

(対象品目)

第二条 回収する資源ごみの対象品目は、次のとおりとする。

紙類

新聞紙、ダンボール類、雑誌、チラシ類

(平一六告示二五・一部改正)

(団体の登録)

第三条 資源ごみの回収を行い、奨励金を受けようとする団体は、野辺地町資源ごみ回収団体登録申請書(様式第一号)により、町長に登録を申請し、承認を受けなければならない。

(平一六告示二五・一部改正)

(奨励金の額)

第四条 奨励金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項により算出した額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請書等)

第五条 団体が行う奨励金の申請は、野辺地町資源ごみ回収団体奨励金交付申請書(様式第二号)に資源ごみの回収を行う業者が交付する資源ごみ買取明細書の写しを添付するものとする。

(平一六告示二五・一部改正)

(奨励金の交付の条件)

第六条 次に掲げる事項は、所定の手続きにより、審査の結果奨励金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。

奨励金の交付に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらの保存期間は、奨励金の交付に係る年度の翌年度から五年間とする。

(交付の決定)

第七条 町長は、第五条の規定に基づく奨励金の申請があったときは、当該申請書に係る奨励金の書類等を審査し、奨励金を交付することが適当であるときは、すみやかに野辺地町資源ごみ回収奨励金交付決定通知書(様式第三号)で通知するものとする。

(平一六告示二五・一部改正)

(奨励金の請求)

第八条 前条の規定による奨励金の交付の決定を受けたものが奨励金の請求をしようとするときは、野辺地町資源ごみ回収奨励金請求書(様式第四号)を町長に提出して行うものとする。

(平一六告示二五・一部改正)

(奨励金の返還)

第九条 町長は、団体が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたときは、その奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(平一六告示二五・一部改正)

この要綱は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二九日告示第二五号)

1 この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までにおいて、改正前の野辺地町資源ごみ回収奨励金交付要綱に基づき実施した資源ごみの回収については、平成十五年度の予算の範囲内において、なお従前の例による。

(抄)(平成二九年三月三一日告示第四二号)

平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一六告示二五・平二九告示四二・一部改正)

 

実施団体

紙類

一キログラム当たり 二円

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(平16告示25・一部改正)

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(平16告示25・一部改正)

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(平16告示25・一部改正)

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野辺地町資源ごみ回収奨励金交付要綱

平成10年4月1日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)