○野辺地町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託の場合の野辺地町財務規則の特例を定める規則

平成十年二月二十七日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、野辺地町財務規則(平成二十六年野辺地町規則第五号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成九年野辺地町条例第十七号)第十二条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち町指定ごみ袋の代金に含めて徴収する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収を私人に委託した場合の財務規則の特例を定めることを目的とする。

(平二六規則五・一部改正)

(納入の通知)

第二条 財務規則第三十五条で準用する財務規則第三十二条の納入の通知については、同条第一項の規定にかかわらず、処理手数料の徴収の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の行う納入の通知については、口頭による通知とする。

(平二六規則五・一部改正)

(領収証書等)

第三条 財務規則第四十一条で準用する財務規則第三十七条の領収証書交付については、同条第一項の規定にかかわらず、受託者が処理手数料を収納したときは、レジスターのレシートをもって領収証書に代えることができる。

(平二六規則五・一部改正)

(収納金の取扱い)

第四条 財務規則第四十一条で準用する財務規則第三十七条の収納金の取扱いについては、同条第一項の規定にかかわらず、受託者は、処理手数料を収納した場合は、これを一月単位で集計し、翌月の七日までに会計管理者又は指定金融機関等に払込むものとする。

(平一九規則三・平二六規則五・一部改正)

この規則は、平成十年三月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第五号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

野辺地町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務…

平成10年2月27日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年2月27日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第5号