○野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成十年二月二日

規則第三号

野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成四年野辺地町規則第二十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成九年野辺地町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則における用語の定義は、法及び条例の例による。

(町指定ごみ袋)

第三条 条例第五条第一項に規定する町指定ごみ袋は、次のとおりとする。

可燃ごみ用

ア 大袋

文字等を青色で印刷した半透明のもの

縦 八十センチメートル

横 六十五センチメートル

イ 中袋

文字等を青色で印刷した半透明のもの

縦 七十センチメートル

横 五十五センチメートル

ウ 小袋

文字等を青色で印刷した半透明のもの

縦 六十センチメートル

横 四十五センチメートル

(令六規則三〇・一部改正)

(推進委員会の組織)

第四条 野辺地町ごみ減量等推進委員会(以下「推進委員会」という。)に会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進委員会の会議及び議事)

第五条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(推進委員会の庶務)

第六条 推進委員会の庶務は廃棄物の処理を担当する課において処理する。

(平一一規則一・平一六規則六・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第七条 条例第十二条に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長がこれにより難いと認めるものについては、この限りでない。

 可燃ごみの場合 町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

 不燃ごみの場合 野辺地町一般廃棄物最終処分場へ直接搬入する際に係員がその都度徴収する。

(町指定ごみ袋の販売)

第八条 町指定ごみ袋は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売する。

2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋を町から委託され販売するものとする。

3 町長は、第一項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも同様とする。

4 町長は、販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(平一一規則一・平一六規則六・一部改正)

(町指定ごみ袋の販売禁止)

第九条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋又は著しく汚損若しくは類似した町指定ごみ袋の販売を行ってはならない。

(町指定ごみ袋販売委託料の交付)

第十条 販売人に交付する町指定ごみ袋販売委託料は、次の各号に掲げる額に販売枚数を乗じた額とし、毎年度末又は必要に応じて清算し、交付するものとする。この場合において町長は、販売人に対し町指定ごみ袋販売委託料の請求書の提出を求めなければならない。

 可燃ごみ用(大) 一枚について 三円

 可燃ごみ用(中) 一枚について 二円五十銭

 可燃ごみ用(小) 一枚について 二円

(平一六規則六・平二六規則三・令六規則三〇・一部改正)

(販売人の町指定ごみ袋の常備及び定価売却)

第十一条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、町の指定した金額で販売しなければならない。

(手数料の減免申請)

第十二条 条例第十三条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第十三条 法第七条第一項及び第六項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、若しくは法第七条第二項及び第七項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(許可更新)申請書(第二号様式)を、許可を受けようとする日又は許可期限の満了する日の三十日前までに、町長に提出しなければならない。

(平一六規則六・一部改正)

(許可の基準)

第十四条 前条の許可をする場合の基準は、法第七条第五項及び第十項各号に規定するもののほか、次のとおりとする。

 申請者が自らその事業を実施する者であること。

 申請者が納税の義務を怠っていない者であること。

 前各号のほか、町長が特に定める事項に該当する者であること。

(平一六規則六・一部改正)

(許可証の交付)

第十五条 町長は、第十三条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、許可するときは一般廃棄物収集運搬(処分)業許可証(第三号様式)を交付し、許可しないときはその旨を通知するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第十六条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、条例第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、許可証再交付申請書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、その再交付の申請がき損又は汚損によるものであるときは、その許可証を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第十七条 許可業者は、法第七条の二第一項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬(処分)業事業範囲変更許可申請書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第十八条 許可業者は、法第七条の二第三項の規定により、その事業の全部又は一部を廃止したとき若しくは住所等の変更があったときは、当該廃止又は変更の日から十日以内に一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(第六号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第十九条 町長は、条例第十六条の規定による許可の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書(第七号様式)又は一般廃棄物処理業業務停止命令書(第八号様式)により行うものとする。

(許可証の返納)

第二十条 許可業者は、許可証の期限が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から七日以内に許可証を返納しなければならない。

(実績報告書の提出)

第二十一条 許可業者は、一般廃棄物の処理に関する実績を、翌月十日までに一般廃棄物処理業務実績報告書により町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第二十二条 許可業者は、町長が必要と認めて指示した事項には従わなければならない。

(補則)

第二十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十年三月一日から施行する。

(平成一一年三月一五日規則第一号)

この規則は、平成十一年三月十五日から施行する。

(平成一六年三月一九日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中「第十条中「額に販売枚数を乗じ、さらに百分の百五を乗じた」を「額に販売枚数を乗じた」に、「四円」を「四円二十銭」に、「三円」を「三円十五銭」に改める。」の規定は、平成十六年四月一日から施行し、同日以後の販売分から適用し、第二条の規定は、平成十六年七月一日から施行し、同日以後の販売分から適用する。

(平成一七年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年一月二九日規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行し、販売人における同日以後の販売分から適用する。

(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年一二月一二日規則第三〇号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際、この規則による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による指定ごみ袋で、現に残存するものについては、当面の間、販売及び使用できるものとする。この場合において、販売委託料は、この規則による改正後の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第十条の規定を準用する。

(平11規則1・全改、令4規則11・一部改正)

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(平16規則6・平17規則12・令4規則11・一部改正)

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(平16規則6・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平16規則6・平17規則25・平28規則12・一部改正)

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(平17規則25・平28規則12・一部改正)

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野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年2月2日 規則第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年2月2日 規則第3号
平成11年3月15日 規則第1号
平成16年3月19日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第25号
平成26年1月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第12号
令和4年7月1日 規則第11号
令和6年12月12日 規則第30号