○野辺地町予防接種事故災害補償規程

昭和六十年七月十日

規程第六号

野辺地町予防接種事故災害補償規程(昭和五十三年八月告示第九号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、野辺地町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(平元告示八・平二八告示六八・一部改正)

(補償の対象)

第二条 町は、自己が第三条に定める予防接種を行うことにより、第四条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第五条に定める補償をする。

(平元告示八・平五告示一四・一部改正)

(対象とする予防接種)

第三条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和五十二年四月一日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(平五告示一四・一部改正)

(補償対象者)

第四条 この規程による補償対象者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償するものとする。

(補償基準及び補償金額)

第五条 町は、次の基準と金額に基づき補償するものとする。

 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…四、六七〇万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級一級の場合…四、六七〇万円

予防接種法施行令の障害等級二級の場合…三、一〇九万六千円

予防接種法施行令の障害等級三級の場合…二、三七三万九千円

ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(平元告示八・平二告示三・平二告示八・平三告示四・平四告示一九・平五告示一四・平六告示一七・平七告示一六・平二三告示四〇・平二四告示三八・平二六告示四七・平二七告示四三・平二八告示六八・平三〇告示五五・令元告示四二・令二告示九三・令五告示六三・令六告示一〇〇・一部改正)

(準用規定)

第六条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(平二八告示六八・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年六月二〇日告示第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日告示第三号)

この規程は、告示の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年七月一一日告示第八号)

この規程は、告示の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年七月八日告示第四号)

この規程は、告示の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年六月二六日告示第一九号)

この規程は、告示の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年五月二五日告示第一四号)

この規程は、告示の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年八月一九日告示第一七号)

この規程は、告示の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年六月八日告示第一六号)

この規程は、告示の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成二三年五月二七日告示第四〇号)

この規程は、告示の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年四月二三日告示第三八号)

この規程は、告示の日から施行し、平成二十四年六月一日から適用する。

(平成二六年五月二八日告示第四七号)

この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年五月八日告示第四三号)

この規程は、告示の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年六月一四日告示第六八号)

この規程は、告示の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三〇年六月七日告示第五五号)

この規程は、告示の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

(令和元年五月一七日告示第四二号)

この規程は、告示の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年一二月一八日告示第九三号)

この規程は、告示の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和五年五月一一日告示第六三号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年六月二四日告示第一〇〇号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和六年四月一日から適用する。

野辺地町予防接種事故災害補償規程

昭和60年7月10日 規程第6号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年7月10日 規程第6号
平成元年6月20日 告示第8号
平成2年3月26日 告示第3号
平成2年7月11日 告示第8号
平成3年7月8日 告示第4号
平成4年6月26日 告示第19号
平成5年5月25日 告示第14号
平成6年8月19日 告示第17号
平成7年6月8日 告示第16号
平成23年5月27日 告示第40号
平成24年4月23日 告示第38号
平成26年5月28日 告示第47号
平成27年5月8日 告示第43号
平成28年6月14日 告示第68号
平成30年6月7日 告示第55号
令和元年5月17日 告示第42号
令和2年12月18日 告示第93号
令和5年5月11日 告示第63号
令和6年6月24日 告示第100号