○柴崎地区健康レクリエーション施設条例施行規則
平成二年三月二十六日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、柴崎地区健康レクリエーション施設条例(平成二年野辺地町条例第十三号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平七規則一一・一部改正)
一 拓心館
二 農村広場管理休養施設
(平九規則六・一部改正)
2 前項の規定により許可書又は個人使用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、レクリエーション施設の使用に当たり当該許可書又は個人使用券を常時携帯し、レクリエーション施設を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可事項の変更)
第四条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、柴崎地区健康レクリエーション施設使用許可変更申請書(様式第四号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用取りやめの届出)
第五条 使用者は、レクリエーション施設の使用を取りやめしようとするときは、柴崎地区健康レクリエーション施設使用取りやめ届(様式第五号)により、あらかじめ町長に届出なければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月一日規則第一一号)
この規則は、柴崎地区健康レクリエーション施設設置条例の一部を改正する条例(平成七年野辺地町条例第十号)の施行の日から施行する。
附則(平成九年三月二八日規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)