○野辺地町健康づくり推進協議会規則

昭和五十四年三月三十日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、近年社会環境の著しい変化に伴い、母子保健・成人保健・健康管理等について地域の特性及び保健需要の増大と多様化に即応した総合的な健康づくり対策を企画及び審議し、町民の健康づくり推進に努めるため、野辺地町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第二条 協議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて答申するものとする。

 健康づくりのための体系的・総合的な計画の策定に関すること。

 健康づくりに関する地域の特性・保健需要等の目的達成に必要な調査活動に関すること。

 健康づくりの知識・技術の地域への浸透に関すること。

 健康教育及び地域における保健衛生組織の育成に関すること。

 健康づくり推進運動の展開に関すること。

 その他健康づくりの推進に関すること。

(組織)

第三条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱し、その定数は二十名以内とする。

 医療機関

 行政機関

 町議会議員

 国民健康保険運営協議会

 教育委員会

 その他関係団体

(令五規則二四・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 協議会に会長及び副会長を各一名置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、若しくは欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第七条 協議会の事務局は、野辺地町役場において健康づくりに関する事務を所掌する課に置く。

(平一〇規則一一・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年八月三〇日規則第九号)

この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。

(昭和六一年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町健康づくり推進協議会規則

昭和54年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第2号
昭和55年8月30日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第24号