○野辺地町健康増進センターの管理運営に関する規則
平成十四年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町健康増進センター条例(平成十四年野辺地町条例第十一号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、野辺地町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営方針等)
第二条 健康増進センターは、町民の保健と健康増進に関する諸活動を効率的に展開するための場としての機能をもつ利用施設であるとともに、地域住民の自主的な保健活動や健康増進活動が展開される拠点であって、総合的な対人保健サービス業務等を効果的に行うための施設として利用されることを基本とし、町民の健康保持とその増進を図ることを運営の方針とする。
2 条例第一条中「町民の健康保持と保健意識の向上等を行う保健センター機能を有する拠点施設(保健センター)」の業務
一 健康相談及び健康教育に関すること。
二 保健指導及び栄養指導に関すること。
三 健康診査及び各種検診に関すること。
四 各種予防接種及び予防衛生に関すること。
五 健康づくり組織の育成に関すること。
六 その他保健衛生に関すること。
3 条例第一条中「町民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を目標に、住民主体の総合的な健康づくり運動等を行う施設(健康増進センター)」の業務
一 健康増進のための運動指導に関すること。
二 健康増進の学習会等に関すること。
三 健康増進の個別指導に関すること。
四 健康増進団体等の育成に関すること。
五 その他健康増進に関すること。
(平一四規則二〇・全改)
(利用時間)
第三条 健康増進センターの利用時間は、午前八時三十分から午後四時四十五分までとする。ただし、町長が必要であると認めたときは、これを変更することができる。
一 町の機関及び町の設置する各種委員会等が条例第二条に定める業務のため使用するとき。
二 町の主催する会議及び研修等のため使用するとき。
三 その他条例第二条に定める業務を行うにあたって町長が使用申請書の提出を必要としないことを特に認めたとき。
(使用許可書の提示)
第五条 使用者は、使用当日に前条の規定による使用許可書を健康増進センターの受付に提示後、使用するものとする。
(原状の回復等)
第六条 健康増進センターの使用者は、使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかに使用の施設及び設備、又は器具類・資材等を原状に復さなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第七条 第四条による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(職務権限)
第八条 所長は、上司の命を受け、健康増進センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(遵守事項)
第九条 健康増進センターの入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所定の場所以外では喫煙しないこと。
二 指定場所以外に立ち入らないこと。
三 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、健康増進センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月二九日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(令4規則11・一部改正)