○野辺地町外出支援サービス事業実施要綱
平成十五年三月三十一日
告示第二十号
野辺地町外出支援サービス事業実施要綱を次のように定め、平成十五年四月一日から適用し、野辺地町外出支援サービス事業実施要綱(平成十二年野辺地町告示第二号)は、廃止する。
(目的)
第一条 この事業は、移送用車輌(リフト付車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と在宅サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関などの間を送迎し、利用対象者の外出の支援を行なう。
(事業の委託)
第二条 町長は利用対象者及びサービス提供の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第三条 この事業の利用対象者は、野辺地町に在住する者のうち、概ね六十五歳以上の老衰、心身の障害及び疾病等の理由により臥床している者又は車椅子を利用している者であって、一般の公共交通機関を利用することが困難なものとする。
(事業内容)
第四条 事業の内容は、次のとおりとする。
一 利用基準
イ 介護保険制度又はその他の法律等に関する施設への入退所や通所
ロ 在宅福祉事業に係わる手続きなど、必要とされる医療機関への通院
ハ その他、町長が認めた場合
二 利用範囲
イ 近隣地域及びその他、町長が認めた地域
ロ 利用する場合は、家族及び親戚縁者等が同乗するものとする
ハ 人工透析患者のうち、現在利用している医療機関の送迎がある場合は、この限りでない
(利用申請)
第五条 外出支援サービス事業の利用を希望する者は、事前に町及び受託事業者、在宅介護支援センター等を通じ、外出支援サービス利用申請書(様式一)により町長に申請するものとする。
(利用決定)
第六条 利用については、利用者間の調整を図りながら町長が決定する。
(利用料)
第七条 町長は、利用料の請求については、外出支援サービス事業利用料決定通知書(様式二)により、申請者に請求するものである。利用料の額は、野辺地町手数料条例(平成十二年野辺地町条例第六号)で定める別表のとおりとする。
(その他)
第八条 受託事業者は、利用計画書を作成し、利用の調整を図るとともに、できる限り利用者の利便に配慮するものとする。
2 受託事業者は、利用者の利用にあたっては、保険保障制度を確立するものとする。
3 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)等他の法令に抵触しないよう留意すること。
前文(抄)(平成二一年三月三一日告示第三四号)
平成二十一年四月一日から適用する。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)