○野辺地町総合災害補償規程
昭和六十年七月十日
規程第七号
この規程は、野辺地町(以下「町」という。)が全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は、町が主催する社会体育活動、文化活動(社会教育活動・社会福祉活動・社会奉仕活動)、その他町が主催する行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第一条 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺傷害(身体の一部を失い又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程の定めるところにより補償するものとする。
2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入・吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入・吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(平元告示六・平四告示一六・一部改正)
(補償金額と補償基準)
第二条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。
(平元告示六・平四告示一六・一部改正)
(補償金を支払わない場合)
第三条 町は、直接であると間接であると問わず、次の各号に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
一 被災者の故意
二 この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
三 被災者の自殺行為又は犯罪行為
四 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
五 被災者の妊娠、出産又は流産
六 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし環境汚染の発生が不測、かつ、突発的事故による場合には、この限りでない。
七 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
八 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
九 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは、核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
十 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
十一 スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故
(平四告示一六・一部改正)
一 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
二 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(平元告示六・一部改正)
(準用規定)
第五条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
(平四告示一六・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 野辺地町学校管理下災害補償規程(昭和五十三年八月告示第七号)は、廃止する。
附則(平成元年六月一日告示第六号)
この規程は、平成元年六月一日から施行する。
附則(平成四年五月三〇日告示第一六号)
この規程は、平成四年六月一日から施行する。
附則(平成二七年一月八日告示第一号)
この規程は、告示の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。
附則(平成二九年五月三一日告示第五一号)
この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示51・全改)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円から500万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 20,000円 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 60,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 20,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 120,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 180,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 240,000円 | 通院日数 61日以上 120,000円 | |
入院日数 91日以上 300,000円 |