○人工透析患者の交通費助成事業実施要綱

平成九年三月三十一日

告示第十三号

人工透析患者の交通費助成事業実施要綱を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

(目的)

第一条 この要綱は、人工透析患者に対して交通費の一部を助成し、もってその者の負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この要綱により、交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、当町に住所を有し、腎臓の機能に障害を有する身体障害者で県内の医療機関において人工透析治療を受けている者とする。

(助成の範囲等)

第三条 交通費の助成は、対象者が自宅から医療機関へ定期的に人工透析治療を受けるための通院に要する費用で、次の各号の区分に従って支給する。

 野辺地町に所在する医療機関を利用する場合で、当該医療機関の送迎バスが運行されていない場合(当該医療機関の理由で送迎バスが利用できない場合も含む)で、且つ、自宅と医療機関の距離が1km以上あるとき 一か月につき三千円

 町外の医療機関を利用する場合で、バス、列車等公共機関を利用するとき 一か月につき五千円

 町外の医療機関を利用する場合で、対象者の自宅以外の場所から当該医療機関の送迎バスが運行されている場合で、且つ、自宅と集合場所の距離が1km以上あるとき 一か月につき三千円

2 月の途中で入院又は、医療機関の変更など、治療の方法に変更があったときは、前項各号のうち治療回数の多かった方で対応する。

3 生活保護受給者又は、加入保険者等がこれに類似する助成を支給している場合は、対象外とする。

(平二二告示八四・全改)

(資格証の申請)

第四条 第二条に規定する対象者の認定を受けようとする者は、人工透析患者交通費受給資格証交付申請書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

 身体障害者手帳(腎臓の機能に障害を有し、人工透析治療を必要とする事項が記載されていること。)

 その他町長が必要と認める書類

(資格証の交付等)

第五条 町長は、前条の申請を受理したときは速やかに対象者としての要件を審査し、対象者として認定したときは、人工透析患者交通費受給資格証(様式第二号。以下「受給者証」という。)を添えて人工透析患者交通費受給資格認定通知書(様式第三号)により、対象者として認定しないときは、人工透析患者交通費受給資格証交付申請却下通知書(様式第四号)により、申請者に通知するものとする。

2 受給者証を交付する場合の受給資格の始期は、申請のあった日の属する月の翌月からとする。

(平一六告示二三・一部改正)

(助成の方法)

第六条 対象者は、第三条第一項の規定に基づく交通費の助成金の支給を受けようとするときは、通院したことを証する書類を添えて、通院した月の翌月の十五日までに、交通費助成金請求書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受理したときは、助成金支給の可否を決定し、交通費助成金支給決定通知書(様式第六号)又は、交通費助成金支給請求却下通知書(様式第七号)により当該請求者に通知するものとする。

(再交付)

第七条 対象者は、受給者証を破損し又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第八号)により、町長に再交付を申請しなければならない。

2 対象者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

3 町長は、第一項の申請に基づき再交付する受給者証に、再交付の表示をするものとする。

(届出)

第八条 対象者は、次の各号に定める事由が生じたときは、受給者証を添えてその旨を町長に届けなければならない。

 受給資格を有しなくなったとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

(助成金の返還)

第九条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給者台帳の整備)

第十条 町長は、受給者について人工透析患者交通費助成金受給者台帳(様式第九号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(補則)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

(平成一六年三月二九日告示第二三号)

1 この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。

2 改正後の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱は、施行の日以後の通院について適用し、同日前までの通院については、なお従前の例による。

(抄)(平成一七年三月三一日告示第二四号)

平成十七年四月一日から適用する。

(平成二二年一一月一六日告示第八四号)

この要綱は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三一日告示第四六号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第三条の規定による改正前の野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱、第四条の規定による改正前の野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱、第五条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領、第六条の規定による改正前の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱、第七条の規定による改正前の野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱及び第八条の規定による改正前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

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(平16告示23・一部改正)

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(平16告示23・一部改正)

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(平16告示23・平17告示24・平28告示46・一部改正)

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(令4告示100・全改)

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(平16告示23・一部改正)

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(平16告示23・平17告示24・平28告示46・一部改正)

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(令4告示100・全改)

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人工透析患者の交通費助成事業実施要綱

平成9年3月31日 告示第13号

(令和4年7月1日施行)