○野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成五年九月三十日
規則第二十号
野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和五十九年野辺地町規則第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町重度心身障害者医療費助成条例(平成五年野辺地町条例第十八号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第二条 条例第二条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(平一七規則三二・一部改正)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第四号)を整備しておくものとする。
(平一二規則一八・平一七規則三二・平二一規則一九・平二五規則一七・平二八規則一七・一部改正)
(受給者証等の有効期間)
第四条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第五号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
(平一二規則一八・平二八規則一七・一部改正)
(平二八規則一七・一部改正)
(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額介護合算療養費の受領委任)
第七条 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第七号)により委任させ、保険者は、当該高額介護合算療養費の受領受任者である町長に対し支払いを行うものとする。
(平二八規則一七・全改)
(平一二規則一八・平一七規則三二・平二八規則一七・一部改正)
一 氏名
二 住所
四 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
六 世帯の市町村民税課税状況
(平一二規則一八・平一七規則三二・平二八規則一七・一部改正)
(添付書類の省略)
第十条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二規則一八・平二九規則一九・一部改正)
(平一二規則一八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成六年一〇月三日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成八年一二月三日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町重度心身障害者医療費助成規則の規定は、平成八年六月一日以降の療養に係る助成について適用し、平成八年五月三十一日までの療養に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成九年一一月五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成九年九月一日以降の療養に係る助成について適用し、平成九年八月三十一日までの療養については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年三月二七日規則第一一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二五日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一三年三月二一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年一月一日以後の受療について適用する。
附則(平成一四年一二月一九日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日以降の受療について適用する。
附則(平成一六年六月二一日規則第二九号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年九月二六日規則第三二号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年八月一八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年七月三一日規則第一九号)
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
この規則は平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月二四日規則第一七号)
この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年九月一日規則第一七号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行し、同日以降の受診分から適用する。
附則(平成二九年一一月九日規則第一九号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号の規定に基づく情報照会及び同法第二十二条第一項の規定に基づく情報提供の本格運用開始の日(平成二十九年十一月十三日)から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(平29規則19・全改、令4規則11・一部改正)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改、令4規則11・一部改正)
(令4規則11・全改)
(平28規則17・全改、令4規則11・一部改正)
(平28規則17・全改)
(平28規則17・全改、令4規則11・一部改正)