○野辺地町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成五年五月七日
告示第九号
(目的)
第一条 この要綱は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 療養等の給付
進行性筋萎縮症者を医療機関に入院し、若しくは通院させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。
2 給付対象者
身体障害者手帳の交付を受けている十八歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。
(平一七告示一四・一部改正)
(給付の委託)
第三条 療養等の給付のうち、入院については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業(生計困難者のために無料又は定額の料金で診療を行う事業)を行う施設で、療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び昭和四十四年七月社更第百二十七号厚生省社会局長通知「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」の別紙進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)別紙一に定める療養等担当機関(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。また、療養等の給付のうち、通院については国実施要綱別紙二に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。
(平一六告示三〇・全改、平一七告示一四・一部改正)
3 身体障害者更生相談所長の判定を受理した町長は、青森県知事を通じ療養等担当機関の長と協議のうえ、速やかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。
4 町長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(第四号様式)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
5 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したとき、又は変更を決定したときは、その旨を理由を附して申請者に通知するものとする。
(費用)
第五条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、町長が支払うものとする。
3 第一項の医療費について療養等担当機関の長が町長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付担当額を控除した額とする。ただし、七十五歳以上の者(昭和七年九月三十日以前に生まれたものを含む。)及び六十五歳以上七十五歳未満の者であって、老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の新療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。
(平一六告示三〇・平一七告示一四・一部改正)
(費用の徴収)
第七条 町長は、給付対象者又は扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を徴収することができる。なお、当該負担額の基準は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和四十八年社更第七十一号厚生省社会局通知)に定める更生医療の例によるものとする。
2 前項に定めるものの他、費用の徴収については、町長が定める。
(平一六告示三〇・一部改正)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一六年四月一日告示第三〇号)
この要綱は、告示の日から施行する。
前文(抄)(平成一七年三月二五日告示第一四号)
平成十六年四月一日から適用する。
(平17告示14・一部改正)