○野辺地町身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則

平成十二年三月三十一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付又は修理については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(交付又は修理の申請等)

第三条 省令第九条第一項の規定による申請は、補装具給付申請書(第一号様式)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、補装具の交付又は修理の決定をしたときは補装具交付(修理)決定通知書(第二号様式)及び身体障害児補装具交付(修理)(第三号様式)により、補装具の購入又は修理に要する費用(以下「補装具費」という。)の支給の決定をしたときは補装具費支給決定通知書(第四号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは補装具交付(修理)申請却下通知書(第五号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具の交付又は修理の決定の通知をしたときは、補装具交付(修理)依頼書(第六号様式)により、その交付又は修理を行う業者に依頼するものとする。

4 第二項の規定による補装具費の支給の決定の通知を受けた者は、補装具費を補装具費請求書(第七号様式)により、町長に請求しなければならない。

5 町長は、前項の請求があったときは、補装具費の額を決定し、その額から次条の補装具納入金の額の例により算定した額(補装具費の支給を受ける児童がその支給日の属する月において補装具の交付又は修理に係る措置を受ける児童である場合は、当該措置につき既に支払を命じられている納入金の額を控除した額)を減じて補装具費の支給額を決定し、補装具費支給額決定通知書(第八号様式)により、請求者に通知するものとする。

(補装具納入金の納入)

第四条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、当該補装具の交付又は修理を受ける児童(以下「補装具受給児童」という。)及びその扶養義務者(当該補装具受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該補装具受給児童を現に扶養しているものに限る。)に対して、その負担能力に応じ、当該補装具の交付又は修理に要する費用(以下「補装具給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命じるものとする。

2 前項の補装具受給児童及び扶養義務者(以下「補装具納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「補装具納入金」という。)の額は、身体障害児援護費及び結核児童療育費国庫負担金交付要綱(昭和六十二年七月二十九日厚生省発児第百十九号)別表により算定した額とする。

3 町長は、前二項の規定により、補装具納入金の支払いを命じるときは、その額を決定し、補装具納入金決定通知書(第九号様式)により、補装具納入義務者に通知するものとする。

(平一七規則三七・一部改正)

(補装具納入金の額の改定等)

第五条 補装具納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため補装具納入金を納入することが困難であるときは、補装具納入金改定申請書(第十号様式)により、補装具納入金の額の改定を、町長に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合は、補装具納入義務者の負担能力について調査を行い、補装具納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、補装具納入金の額の改定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具納入金の額を改定したときは、補装具納入金改定通知書(第十一号様式)により、改定後の額を補装具納入義務者に通知するものとする。

4 町長は、第一項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、補装具納入金改定申請却下通知書(第十二号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補装具納入金の徴収)

第六条 町長は、法第五十六条第六項に規定する場合は、同項に規定する額を補装具納入義務者から徴収するものとする。

2 町長は、前項の徴収を行うときは、補装具納入金徴収通知書(第十三号様式)により、補装具納入義務者に通知するものとする。

(令六規則一六・一部改正)

(関係帳簿)

第七条 町長は、身体障害児補装具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(補則)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二八日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に決定された交付又は修理については、なお従前の例による。

(令和六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・一部改正)

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(平17規則24・令6規則16・一部改正)

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野辺地町身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則

平成12年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)