○野辺地町身体障害者福祉法等に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成十五年三月三十一日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(以下「身体障害者福祉法等」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、身体障害者福祉法等で使用する用語の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第三条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十八号、第八十号及び第八十二号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
第四条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
一 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 事業所の平面図
五 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
八 運営規定
九 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二 その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第五条 町長は、第三条第二項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(報告等)
第七条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従事者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
二 登録事業者が、第三条第二項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
三 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
四 登録事業者等が前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 登録事業者が、不正の手段により第三条に規定する登録を受けたとき。
一 第四条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 登録年月日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 事業所番号
七 その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。