○有戸地区はまなすふれあいセンター条例

平成十四年三月二十二日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、有戸地区はまなすふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 豊かで活力ある長寿社会を目指し、高齢者が生き生きと健康で、生きがいのある生活を送れるように、高齢者の保健予防活動や生きがい対策等の支援及び介護状態に陥ることを予防する取り組みを行うため、有戸地区に介護予防拠点施設を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有戸地区はまなすふれあいセンター

野辺地町字小沢平百二十二番地一

(平二三条例九・一部改正)

(事業)

第三条 センターでは、次に掲げる事業を行う。

 老人憩いの湯開設事業

 生きがい活動支援通所事業

 生活改善及び運動指導事業

 その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(使用許可)

第四条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(平一五条例八・一部改正)

(使用料)

第五条 地域の団体等が、第三条に規定する事業を行う場合は、無料とする。

2 前条第一項の使用の許可を受けた者は、別表に定める額(消費税相当額を含む。十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「使用料」という。)を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

3 前項の使用料は、前条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平一六条例一・一部改正)

(使用許可の制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

 町が、第三条に規定する事業を実施している、または実施しようとしているとき。

 その使用が危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めるとき。

 その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 その使用が建物又は附属設備を損するおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(平一五条例八・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用者がこの規則に違反したとき。

 虚偽の届出により使用の許可を受けたとき。

 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても町はその補償の責を負わない。

(目的外使用の禁止)

第八条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第九条 使用者は、使用が終わったとき、又は第六条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第十条 使用者は、その責に帰すべき理由により、センターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、有戸地区はまなすふれあいセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(野辺地町公告式条例の一部改正)

2 野辺地町公告式条例(昭和二十五年野辺地町条例第十五号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成一五年三月一八日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定は平成十五年四月一日から、第三条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第一条及び第二条、第四条から第十四条までの規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成二三年三月一五日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月一〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う野辺地町屋内温水プールの利用に係る利用料で施行日前に納付する回数券に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平一五条例八・平一六条例一・平二六条例八・令元条例二七・一部改正)

区分

九~十二時

十二~十七時

十七~二十一時

九~二十一時

大広間・湯沸室

一、五四〇円

二、四二〇円

二、四二〇円

六、三八〇円

備考

1 町外の使用者は、五割増しの額とする。

2 お茶等については、使用者が持参すること。

3 暖房を使用するときは、右各欄の三割増しの額とする。

有戸地区はまなすふれあいセンター条例

平成14年3月22日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)