○野辺地町老人福祉センターの管理運営に関する規則
昭和五十八年六月二十日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、野辺地町老人福祉センター条例(昭和五十八年六月二十日条例第十五号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、野辺地町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第三条 所長は、上司の命を受け、福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。
(報告)
第四条 所長は、各月の事業計画並びにその実施状況を町長に報告しなければならない。
(使用時間)
第五条 老人福祉センターの使用時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平七規則一六・全改)
(休館日)
第六条 福祉センターの休館日は次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 土曜日及び日曜日
三 一月一日から一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(平七規則一六・一部改正)
(浴場開設日)
第七条 入浴日は月の第一・第三の月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当るときは、その翌週とする。
(平七規則一六・平一八規則二・一部改正)
(浴場の使用時間)
第八条 浴場の使用時間は午前十時より午後二時までとする。
(使用の申込み)
第九条 条例第五条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、福祉センター使用申込者名簿に記入し、使用の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第十条 条例第七条第一項の規定による使用料は、使用する日の前日までに町が指定する納付書によつて納付しなければならない。
(令六規則一四・一部改正)
一 社会福祉関係団体が諸事業のため使用するとき。
二 公共の事業に使用するとき。
三 前各号に準ずるもので町長が使用を認めたもの
(使用者の遵守事項)
第十二条 福祉センターを使用する者は、職員の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。
一 施設・器具等を損傷するような行為をしないこと。
二 町長の許可を受けないで福祉センターにおいて物品の販売、宣伝、その他営利行為をしないこと。
三 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気を使用しないこと。
2 入浴者は、清潔にして快適な利用を図るため、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
3 前項の行為をする者があるときは、所長がその行為を直ちに制止しなければならない。この場合、その行為をやめないときは、浴場外へ退去させなければならない。
(原状回復)
第十三条 福祉センターの使用者は、使用が終つたときは、直ちに使用場所、使用器具類を原状に回復し、所長に届出なければならない。
(損害賠償)
第十四条 福祉センターの使用者は、施設・器具等を毀損・汚損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免、又は免除することができる。
(職員の服務)
第十五条 福祉センターの職員の服務は、事務処理等について別に定めるものを除くほか、野辺地町職員の取扱いの例による。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附則(平成七年八月二九日規則第一六号)
この規則は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月一六日規則第六号)
この規則は、平成二十年五月十九日から施行する。
附則(平成二一年一〇月二二日規則第二一号)
この規則は、平成二十一年十一月九日から施行する。
附則(平成二二年三月一日規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平19規則3・令4規則11・一部改正)