○野辺地町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成十四年三月二十七日

告示第三十四号

(目的)

第一条 この事業は、老人及び身体障害者等で介護認定において自立と判定された者等に対し、通所により各種のサービス(以下「サービス」という。)を提供することによって、これらの者の介護予防及び生きがいの助長、社会的孤立感の解消に努め、その家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 この事業の実施主体は、野辺地町とする。ただし、町長は利用対象者及びサービス提供施設の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第三条 この事業の利用対象者は、次のとおりとする。

 介護認定において自立と判定されたもの

 その他、サービスが必要と認めたもの

(事業内容)

第四条 事業の内容は、次に掲げるもののうちから選択し、一週間に一回とする。

 基本事業

 生活指導

 入浴サービス

 給食サービス

 養護

 健康チェック

 送迎

 生きがいサービス

 教養講座

 軽スポーツ

 創作活動

 趣味活動

 日常動作訓練

 その他生きがいの助長等に必要と思われるサービス

(利用申請)

第五条 生きがい活動支援通所サービスの利用を希望する者は、生きがい活動支援通所サービス利用申請書(様式第一号)により町長に申請するものとする。

(利用決定)

第六条 町長は、前条の規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討し、利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を要すると認めたときは、生きがい活動支援通所サービス利用決定通知書(様式第二号)により、また、利用を要しないと認めたときは、生きがい活動支援通所サービス申請却下通知書(様式第三号)により申請者に通知する。また、利用を委託する場合は、併せて受託事業者に対して生きがい活動支援通所サービス利用依頼書(様式第四号)により通知するものとする。

(利用変更)

第七条 生きがい活動支援通所サービスの利用を変更等する者は、生きがい活動支援通所事業変更届(様式第五号)により町長に届出するものとする。

(利用廃止)

第八条 町長は、利用を決定した対象者の死亡、入院、その他利用することが不適当と認められる場合は、これを廃止又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により、廃止又は停止したときは、生きがい活動支援通所サービス利用廃止(停止)通知書(様式第六号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第九条 利用に係る利用者の負担額及び町の支弁額については、次のとおりとする。

 利用者の負担は、一人一日当たり一、〇〇〇円(実費相当分)とし、受託事業者にその都度支払うものとする。

 町の支弁額は、利用者負担額を除いた一人一日当たり二、〇〇〇円とし、月単位で受託事業者に支払うものとする。

 受託事業者は、この委託料について、当該月分を翌月の十日までに、生きがい活動支援通所事業委託料請求書(第一号様式)により、町長に請求するものとする。

(平一六告示一一・一部改正)

(受託者心得)

第十条 受託事業者は、利用者の人格を尊重し、その業務を適切に実施しなければならない。

2 受託事業者は、利用者及び当該家族に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 受託事業者は、利用者が利用する都度、生きがい活動支援通所サービス記録簿(様式第七号)に記載し、委託料の請求の都度町長に提出するものとする。

(関係機関との連携)

第十一条 町長は、医療機関、民生委員等及び関係機関との十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、地域ケア検討委員会等を活用し、他の老人福祉、老人保健、身体障害者福祉、心身障害児(者)福祉及び難病患者等の福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

(帳簿等)

第十二条 町長は、この事業を行なうため要援護老人台帳、その他の関係台帳を活用するとともに、実施に当たっては利用者台帳、その他の帳簿を整備するものとする。

この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。

(抄)(平成一六年三月一六日告示第一一号)

平成十六年四月一日から適用する。

様式(省略)

野辺地町生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成14年3月27日 告示第34号

(平成16年3月16日施行)