○野辺地町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成十四年三月二十七日

告示第三十三号

(目的)

第一条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 この事業の実施主体は、野辺地町とする。

(事業の委託)

第三条 町は、在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)または民間事業者等に委託することができるものとする。なお、町は委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

(利用対象者)

第四条 この事業者の対象者は、おおむね六五才以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(町の責務)

第五条 町は第一条の目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託など、その体制の整備に努めるものとする。

2 町は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談などの手段等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療、又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換などの連携が円滑に行なわれるよう町内の全ての支援センターを包摂する連絡支援体制(以下単に「連絡支援体制」という。)を整備するものとする。なお、基幹型支援センターは、その整備に相当の時間を要することを鑑み、当分の間これを設置しないことができる。

3 町は、本事業の実施又は委託に当たっては、基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)ごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じた相当区域を定めることを原則とする。

(事業内容)

第六条 地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行なうものとする。ただし、第四項第八項から十一項、及び第十五項については、これを行なわないことができるものとする。

2 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって、地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所からの当該情報を得ることで差し支えないものとする。

3 町の公的保健福祉サービス、介護保健制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備するものとする。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行なわれている要援護高齢者等であって地域型支援センター自ら実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所からの当該情報を得ることで差し支えないものとする。

4 要援護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるよう支援すること。

5 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行なう。

6 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

7 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

8 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供をするとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。なお、相談内容が複雑な事例または専門的な判断が必要と思われる事例等については、町が主催する「地域ケア会議」に諮ること又は、認知症高齢者の診療に関する専門の医師を顧問として相談することにより、必要なサービスを調整する。また、認知症高齢者に対するアクティビティサービス等を実施しようとする施設・事業者に対し、認知症に関する情報提供とサービス提供とサービス提供のあり方等の研修を実施するとともに、地域住民に対し、認知症に関しての知識の普及を図ることを目的とした教室を実施すること。

9 高齢者向けに居住等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う。

10 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

11 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援専門員等に配布すること。また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続きや留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。

12 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市町村等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

13 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

14 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

15 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(平一七告示四八・一部改正)

(事業の実施)

第七条 この事業のうち、基幹型支援センターについては、町が直接実施し、又はこれに準じる者に委託して実施することを原則とする。また、地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院又はこれらとの密接な連携が確保された単独型の老人デイサービスセンター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は、併設していない場合については、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 町及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を支援センターに併用されているか、又は、後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下、「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

3 町は、事業実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

6 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を図るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との下に二十四時間体制を採るものとする。

7 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(支援センター及び併設施設等の要件)

第八条 支援センターに係る要件として、次のとおりとする。

 支援センターは、町及び町が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。

 事業の適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。特に、運営を受託する法人又は併設施設等が新設である場合には、配置職員については、事前に十分な研修等を行い、業務遂行能力を確保すること。

 二十四時間を通じて、併設施設等との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関への連絡等の対応が図れること。

 相談や福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を確保すること。

 在宅保健福祉サービスの適用機関である町との連携や保健や、福祉、医療の各分野の関係機関、団体との連携体制を整備すること。

2 併設施設等に係る要件は、次のとおりとする。

 町を始め民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。

 特別養護老人ホームの場合は、短期入所生活介護及び通所介護を適性に実施していることを原則とすること。介護老人保健施設、病院等の場合は、通所リハビリテーションを実施していることを原則とする。

 特別養護老人ホームの場合は、訪問介護の県知事指定を受けているか、又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とすること。病院等の場合は、訪問介護若しくは老人訪問介護の県知事指定を受けているか又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とする。

 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、介護に関する研修や啓発のための事業を実施すること。

 これらの事業の利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。

 町の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。

 運営を受託する法人が新設の場合は、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点としての活動が十分に期待できるとともに、第一項から第六項までの事項についての適正な実施が見込まれること。また、管轄する町からの適切な後方支援体制が確保できること。

(職員の配置)

第九条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、看護婦(士)、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか一人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(職員の責務)

第十条 職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し、自己研鑽に努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第十一条 町は、町内の全ての支援センターの円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しなければならない。

 目的は、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

 構成者は、町の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表者、地域医師会代表者、町社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民生委員の代表者、各支援センターの長その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者

 開催回数は、必要に応じて年一回以上開催するものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第十二条 町は、活動対象地域の六十五歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局等から、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行う。

 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(平一九告示七二・一部改正)

(事業実施上の留意事項)

第十三条 町は、支援センターの円滑な運営を図るために、次のことに留意するものとする。

 支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

 本事業の実施にあたっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

 本事業の趣旨に鑑み、町の民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

 夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

 支援センター職員の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。また、支援センターにおける活動内容の均一化等を図るため、支援センター業務に関する研究協議会を定期的に開催するものとする。

 本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分野との連携に、又、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。

 本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年一回以上定期的な事業実施状況報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別するものとする。

(利用料)

第十四条 原則として無料とする。

(支援センターの構造及び設備)

第十五条 建物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とする。ただし、地域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等に併設しないものについては、この限りでない。

2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(地域型支援センターにあって、特別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては、事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障がないときは、この限りでない。

3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(抄)(平成一七年七月一三日告示第四八号)

平成十七年六月二十九日から適用する。

(抄)(平成一九年九月二八日告示第七二号)

平成十九年十月一日から施行する。

野辺地町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年3月27日 告示第33号

(平成19年10月1日施行)